「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します〜 高所からの墜落が原因の労働災害防止を推進 〜

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html

平成30年6月22日
【照会先】
労働基準局安全衛生部安全課
課長                井上 仁
建設安全対策室長       縄田 英樹
副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎
外国安全衛生機関検査官   片野 圭介
(代表電話) 03(5253)1111 (内線5548,5485)
(直通電話) 03(3595)3225

報道関係者各位

 

 

「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します

 

 

〜 高所からの墜落が原因の労働災害防止を推進 〜

 

 厚生労働省は、労働者の墜落を制止する器具である安全帯(以下「墜落制止用器具」という。)の安全性の向上と適切な使用等を図るため、関係政省令の一部改正を行い、先般、公布等(※1)したところですが、こうした政令、省令及び告示にそれぞれ規定されている、墜落制止用器具について事業者が実施すべき一連の事項(当該一部改正事項含む)を一体的にお示しし、墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するため、今般、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表しました。

ガイドラインの内容は、関係政省令等や、平成29年6月13日に取りまとめた検討会報告書※2)等を踏まえて、墜落制止用器具を使用して行う作業の適用範囲や、墜落制止用器具の選定、使用方法、点検・保守・保管、廃棄方法等で構成しています。

厚生労働省としては、今後、このガイドラインの普及促進に向けた周知の徹底や、啓発活動に取り組んでいきます。

(※1)「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成30年6月8日政令第184号)、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成30年6月19日厚生労働省令第75号)、「安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示」(平成30年厚生労働省告示第249号)。いずれも、平成31年2月1日から施行又は適用。

(※2)「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書」

 

【ガイドラインの主な内容】

1 ガイドライン策定の趣旨や適用範囲、用語の説明
2 墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)の選定
3 墜落制止用器具を安全・適切に使用するための方法
4 墜落制止用器具の点検・保守・保管方法(点検結果などの記録)
5 廃棄基準:衝撃がかかった器具、点検時に異常があったものなどの不使用
6 特別教育:安全に作業を行うための学科科目や実技科目の受講