医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から日本専門医機構及び関係学会への意見及び要請について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o174NqdAL9BNtIMxY

「医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から日本専門医機構及び関係学会への意見及び要請」について

医政局医事課医師養成等企画調整室

室長補佐 大野  豊 (内線2567)
企画調整専門官
加藤 琢真(内線4127)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2275

 

資料

医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本専門医機構への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本内科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本小児科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本皮膚科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本精神神経学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本外科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本整形外科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本産婦人科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本眼科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本泌尿器科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本脳神経外科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本医学放射線学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人麻酔科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人病理学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本臨床検査医学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本救急医学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から一般社団法人日本形成外科学会への意見及び要請について
医師法第十六条の八及び第十六条の九に規定する厚生労働大臣から公益社団法人日本リハビリテーション医学会への意見及び要請について

公開日:2018年10月22日

カテゴリー: 医療安全