輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8w6c6oykHygLVAthY

平成30年11月28日
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室         長 梅田 浩史
室     長    補    佐 松井 保喜
(代表電話) 03(5253)1111(内線2474)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位

 

 

輸入食品に対する検査命令の実施

 

 

(フィリピン産バナナ、その加工品)

 

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
フィリピン産バナナ、その加工品(簡易な加工に限る) フィプロニル 検疫所におけるモニタリング検査の結果、フィリピン産バナナからフィプロニルを検出したことから、検査命令を実施するもの

 

<フィプロニルについて>

1.農薬(殺虫剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.00019 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.02 mgです。

3.体重60kg の人が、フィプロニルが0.010 ppm残留したバナナを毎日1.1 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に120.0 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<参考>

フィリピン産バナナの輸入実績(平成30年11月27日までの速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成29年 10,879 812,293 133 0
平成30年 7,695 584,218 417 9 *2

* フィプロニルに係る検査
* 2:違反の内容

輸入者 輸出者 届出件数 重量 検出値 検疫所 到着日
ANAフーズ 株式会社 AB DIRECT FRESH FRUITS INC. 1件 22.4 0.006ppm 東京 8月27日
株式会社 ヒロインターナショナル SUCREX MARKETING CORPORATION 5件 0.7 0.007ppm. 東京 10月22日
14.3 0.010ppm 川崎 10月23 日
3.8 0.007ppm 福岡 11月4日
3.7 0.007ppm 神戸 11月7日
16.7 0.007ppm 川崎 11月12日
丸紅 株式会社 LAPANDAY FOODS CORPORATION 2件 20.9 0.006ppm 川崎 10月23日
FIRST CAPITAL INVESTMENT LIMITED 3.5 0.006ppm 東京 11月8日
富士フルーツ 株式会社 LAPANDAY FOODS CORPORATION 1件 5.6 0.009ppm 名古屋 11月8日

 

公開日:2018年11月29日

カテゴリー: 食品安全