参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k263ij0nwIeE3v8BY
平成31年1月9日
【照会先】 医薬・生活衛生局 食品監視安全課輸入食品安全対策室 室 長 梅田 浩史 (内線 2495) 室長補佐 小島 三奈 (内線 2496) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2337 |
報道関係者 各位
英国産牛肉等の輸入手続を再開します
英国産牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえた英国政府との協議等が終了したので、本日付けで、輸入手続を再開することとしました。 |
1.経緯
BSE発生国である英国の牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品については、平成8年3月から輸入手続を停止していましたが、一昨年8月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件について諮問し、昨年2月に同委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。
この評価結果を踏まえ、厚生労働省では、英国政府との対日輸出条件に係る協議を行い、現地調査を実施し、今般、英国産牛肉及び牛臓器の輸入手続を再開することとしました。
2.対日輸出条件
○月齢制限については、30か月齢未満とする。
○対日輸出が認められない部位の範囲は、扁桃、回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分)、12か月齢超の脊髄及び12か月齢超の頭部(舌及び頬肉を除く)とする。
3.その他
英国産めん羊肉及びめん羊臓器についても、対日輸出が認められない部位(脾臓、回腸、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く)及び12か月齢超の脊髄)を除き、輸入手続きを再開することとしました。