原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k2-WWSehaGacEpEBY

平成31年2月7日
医薬・生活衛生局
<担当・内線>
食品監視安全課
室 長    森田 剛史  (4220)
専門官   福田 悠平   (4241)
係長     齊藤 恵子     (4244)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 永田 翔  (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111(代表)
03-3595-2337(食品監視安全課直通)
03-3595-2326(生活衛生・食品安全企画課直通

報道関係者各位

 

 

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定

 

(原子力災害対策本部長指示)

 

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、福島県に対し、福島県沖※で漁獲されたコモンカスベについて、出荷制限を指示しました。

 

1  福島県に対し、福島県沖※で漁獲されたコモンカスベについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。

(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

  ・ 161 Bq/kg(平成31年1月31日検査結果)

  ※ 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

 

 

公開日:2019年02月08日

カテゴリー: 食品安全