原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷の取扱いについて

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=-we32igpwI9TRAtpY

平成31年3月22日
医薬・生活衛生局
<担当・内線>
食品監視安全課
室 長  森田 剛史  (4220)
専門官  福田 悠平  (4241)
係 長 神田 大輔 (4242)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 永田 翔  (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111(代表)
03-3595-2337(食品監視安全課直通)
03-3595-2326(生活衛生・食品安全企画課直通)

報道関係者各位

 

 

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷の取扱いについて

 

(原子力災害対策本部長指示)

 

本日、原子力災害対策本部は、福島県から提出された「平成31年産米(2019年産米)に関する福島県管理計画」を踏まえ、福島県に対し、福島県の一部地域※で産出される平成31年産米(2019年産米)のうち、県の定める管理計画に基づかない米の出荷制限を指示しました。

1 福島県の一部地域(※)で産出される平成31年産(2019年産)の米のうち、県の定める管理計画に基づかない米について、本日付けで、福島県に対し出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の管理計画は別添2のとおりです。

※福島県大熊町(平成24年11月30日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。)、双葉町(平成25年5月7日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。)

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

 

 

公開日:2019年03月25日

カテゴリー: 食品安全