原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=K9d-ergEy05uUTi5Y

平成31年3月28日
医薬・生活衛生局
<担当・内線>
食品監視安全課
室 長  森田 剛史  (4220)
専門官  福田 悠平  (4241)
係 長 奥村 水門 (2476)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 永田 翔  (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111(代表)
03-3595-2337(食品監視安全課直通)
03-3595-2326(生活衛生・食品安全企画課直通)

報道関係者各位

 

 

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

 

(原子力災害対策本部長指示)

 

本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき、以下について、県外への移動(12月齢未満の牛を除く)及びと畜場への出荷に係る制限の解除を指示しました。
(1) 福島県(※)において飼養されている牛
(2) 岩手県において飼養されている牛
(3) 宮城県において飼養されている牛
(4) 栃木県において飼養されている牛

1 福島県に対し指示されていた出荷制限のうち、福島県(※)において飼養されている牛について、本日、県外への移動(12月齢未満の牛を除く)及びと畜場への出荷に係る制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2のとおりです。
※南相馬市(平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)、富岡町(平成25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)、大熊町(平成24年11月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)、双葉町(平成25年5月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)、浪江町(平成25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)、葛尾村(平成25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)及び飯舘村(平成24年6月15日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)を除く

2 岩手県に対し指示されていた出荷制限のうち、岩手県において飼養されている牛について、本日、県外への移動(12月齢未満の牛を除く)及びと畜場への出荷に係る制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添3のとおりです。
(2)岩手県の申請は、別添4のとおりです。

3 宮城県に対し指示されていた出荷制限のうち、宮城県において飼養されている牛について、本日、県外への移動(12月齢未満の牛を除く)及びと畜場への出荷に係る制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添5のとおりです。
(2)宮城県の申請は、別添6のとおりです。

4 栃木県に対し指示されていた出荷制限のうち、栃木県において飼養されている牛について、本日、県外への移動(12月齢未満の牛を除く)及びと畜場への出荷に係る制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添7のとおりです。
(2)栃木県の申請は、別添8のとおりです。

5 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

 

 

公開日:2019年03月29日

カテゴリー: 食品安全