参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=d4vZUK5hJ0vCtFHlY
「禁煙週間」における自治体の取組
各自治体では、地域におけるたばこ対策の推進を図っています。
地方自治体、関係団体等における取組を都道府県毎に載せています。
情報は随時更新いたします。
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世界禁煙デーポスター申し込み方法
今年度のポスターをご希望の方は、申込様式に必要事項を記載の上、下記アドレスまでお申込ください。
個人の方には配布しておりませんので、ご所属の企業・自治体・団体等を通じてお申込ください。
なお、募集については上限に達した段階で終了とさせていただきます。ご了承ください。
・申込様式
こちらからダウンロードできます
・提出先
sukoyaka@mhlw.go.jp
※スマート・ライフ・プロジェクトに参画している団体へ優先的に配布させていただいております。
スマート・ライフ・プロジェクトHP:http://www.smartlife.go.jp/
令和元年度「禁煙週間」実施要綱
1 名 称
令和元年度「禁煙週間」
2 趣 旨
喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。
世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じてきたところである。
厚生労働省において実施している「健康日本21(第二次)」やがん対策推進基本計画の目標でもある「未成年者の喫煙をなくす」ためには、喫煙による健康影響を認識させることが重要であり、また、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に基づく第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択され、我が国においても、平成22年2月に、基本的な方向性として、公共の場は原則として全面禁煙であるべき等を記した通知を発出し、平成24年度においては、受動喫煙防止対策の徹底について通知を発出した。また、「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」において、受動喫煙防止対策の強化が明記され、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議の下に、受動喫煙防止対策強化検討チームを立ち上げ、検討を進めている。また、望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律が成立した。
今年度は、2019年7月に学校・病院・児童福祉施設等、行政機関が原則敷地内、2020年4月にそれ以外の施設等が原則屋内禁煙となることを控え、「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行うものである。
3 禁煙週間のテーマ
「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」
(参考)WHO世界禁煙デーのテーマ: Tobacco Breaks Hearts -Choose health,not tobacco
4 期 間
令和元年5月31日(金)から令和元年6月6日(木)まで
5 主 唱 (予定)
厚生労働省、(公社)日本医師会、(公社)日本歯科医師会、(公社)日本薬剤師会、
(公社)日本看護協会
6 本週間に実施する事項
(1)厚生労働省における取組
厚生労働省、施設等機関及び地方支分部局は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等について、国民一人ひとりが身近な問題としてとらえ、継続して取り組んでいけるようなたばこ対策の推進を図る。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・厚生労働省ホームページによる世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供
・本週間用ポスターの作成、配布及び掲示
・関係省庁及びそれら省庁を通じ関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲示を要請
・世界禁煙デー記念イベントの開催
イ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等)
・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進
・関係省庁及びそれら省庁を通じ関係機関等に対し、施設内における受動喫煙防止対策の実施について協力を要請
・関係団体等に対し、受動喫煙防止の普及啓発用チラシを配布し、受動喫煙防止対策の実施について協力を呼びかける
ウ その他
(2)地方自治体における取組
都道府県、政令市、特別区及び市町村は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。
なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施
・本週間用ポスターの配布及び掲示
(ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなど配慮すること。)
・シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催
・禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発
イ 未成年者の喫煙防止対策
・児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習会等の実施
ウ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(事務室内禁煙等)
・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進
・管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施
エ 禁煙支援
・保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施
・医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施(健診会場での実施等)
・禁煙普及員の養成及び周知
オ その他