輸入食品に対する検査命令の実施

 

平成31年4月12日
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室         長 蟹江 誠
室     長    補    佐 松井 保喜
(代表電話) 03(5253)1111(内線2474)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位

 

 

輸入食品に対する検査命令の実施

 

(パラグアイ産チアシード、その加工品)

 

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
パラグアイ産チアシード及びその加工品(チアシードを30%以上含有するものに限る。) アフラトキシン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、パラグアイ産チアシード粉末からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

 

<アフラトキシンについて>

発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種

 

<違反の内容>

 品名:チアシード粉末
輸入者:メディエンス 株式会社
製造者:SEEDS OIL S.A
届出数量及び重量:198 バッグ、3,960.00 kg
検査結果:アフラトキシン 51 μg/kg検出 (基準:含有してはならない)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:平成31年3月17日
違反確定日:平成31年4月11日
貨物の措置状況:全量保管中

参考 : パラグアイ産チアシードの輸入実績(平成30年4月1日から平成31年4月10日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成30年 14 99 4 0
平成31年 1 4 1 1

* アフラトキシンに係る検査

 

公開日:2019年04月15日

カテゴリー: 食品安全