参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=vUEsKM00TnRdGrIvY
令和元年5月21日
【照会先】 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室 室長 髙山 啓 室長補佐 川越 俊治 (代表電話) 03-5253-1111(内線5523) (直通電話) 03-3502-6755 |
東京電力福島第一原子力発電所における特定技能外国人労働者に対する労働安全衛生の確保について
本通達では、平成31年3月28日付け基発0328第28号「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について」及び平成27年8月26日付け基発0826第1号「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」に基づき、特定技能外国人労働者を発電所構内外の放射線業務等に従事させることについては、東京電力において慎重に検討の上、厚生労働省に検討結果を報告するよう要請しています。
(通達の主なポイント)
特定技能外国人労働者が従事する場合については、次の第1から第3までの確実な実施を担保されることが前提。
第1 東京電力が実施すべき事項
1 発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事
(1)安全衛生管理体制の確立
(2)リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施等
(3)被ばく線量管理
(4)工事の発注段階からの効果的な被ばく低減対策の検討及び実施
(5)健康管理対策等
2 東京電力が発注する発電所構外で行われる除染等業務及び特定線量下業務
(1)事業者が、教材の入手又は作成を行うなど、必要な支援を行うこと。
(2)1の(3)から(5)までに準じて対応すること。
第2 元方事業者が実施すべき事項
1 発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事
(1)安全衛生管理体制の確立
(2)リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施等
(3)被ばく線量管理
2 東京電力が発注する発電所構外で行われる除染等業務及び特定線量下業務
関係請負人が、必要な安全衛生教育等を実施するよう必要な指導を行うこと。
第3 特定技能外国人を受け入れる事業者が実施すべき事項
1 発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事
(1)安全衛生管理体制の確立
(2)リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施等
2 東京電力が発注する発電所構外で行われる除染等業務及び特定線量下業務
必要な安全衛生教育等を実施すること。
平成31年3月28日付け基発0328第28号「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について」(PDF:262KB)
平成27年8月26日付け基発0826第1号「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」(PDF:211KB)