輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-_4AWZT_g6XQfGBY

令和元年6月6日
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室   長 蟹江 誠
室長補佐 松井 保喜
(代表電話) 03(5253)1111(内線2474)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位

 

 

輸入食品に対する検査命令の実施

 

 

(インド産アーモンド加工品)

 

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
インド産アーモンド加工品(アーモンドを30%以上含有するものに限る。) アフラトキシン 輸入時の自主検査の結果、インド産アーモンドを原料として製造されたアーモンド加工品からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

 

<アフラトキシンについて>

発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種

 

<違反の内容>

品名:アーモンド由来植物性たんぱく
輸入者:株式会社 サビンサ・ジャパン・コーポレーション
製造者:SAMI LABS LIMITED
届出数量及び重量:5 ドラム、50.00 kg
検査結果:アフラトキシン 50 μg/kg検出 (基準:含有してはならない)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:令和元年5月12日
違反確定日:令和元年年5月28日
貨物の措置状況:全量保管中

参考 : インド産アーモンド加工品の輸入実績(平成30年4月1日から令和元年5月28日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成30年 0 0 0 0
令和元年 1 0 1 1

* アフラトキシンに係る検査

公開日:2019年06月07日

カテゴリー: 食品安全