特定一種病原体等の輸入に関する感染症法に基づく 大臣指定について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0y8IlvWlhOVrVPlBY

【照会先】
健康局結核感染症課
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史 (内線2389)
(直通) 03-3595-2263
(代表) 03-5253-1111

報道関係者各位

特定一種病原体等の輸入に関する感染症法に基づく 大臣指定について

 

本日付けで、特定一種病原体等所持者である国立感染症研究所(※1)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして輸入するウイルス(※2)を指定しました。
なお、輸入の時期や相手国等に関する情報は、危機管理上の理由で公表を差し控えます。※1 平成27年8月7日、国立感染症研究所を特定一種病原体等所持者として、国立感染症研究所村山庁舎の高度安全試験検査施設(BSL-4施設)を特定一種病原体等所持施設として指定済。

※2 南米出血熱等ウイルス、ラッサウイルス、エボラ出血熱ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、マールブルグウイルス

公開日:2019年07月08日

カテゴリー: 感染症