参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-wUqIZaYgn1lHSBY
令和元年8月28日
【照会先】 雇用環境・均等局総務課 労働紛争処理業務室 室 長 安藤 英樹 室長補佐 佐保 隆 (代表電話) 03(5253)1111(内線7738) (直通電話) 03(3502)6679 |
報道関係者各位
「平成30年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します
~ 通報・届出件数は増加、虐待が認められた件数は減少 ~
都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者※1を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。
厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。
【ポイント】
1 通報・届出のあった事業所数は前年度と比べ増加、通報・届出の対象となった障害者数は前年度と比べ減少。[P.3 1-(1)、(2)]
・通報・届出のあった事業所数 1,656事業所 (前年度比 11.7%増)
・通報・届出の対象となった障害者数 1,942人 ( 同 20.9%減)
2 虐待が認められた事業所数※2は前年度と比べ増加 、虐待が認められた障害者数は前年度と比べ減少。[P.6 2-(1)、(2)]
・虐待が認められた事業所数 541事業所 (前年度比 9.4%減)
・虐待が認められた障害者数 900人 ( 同 31.2%減)
3 受けた虐待の種別※3※4では、経済的虐待が791人(83.0%)と最も多く、次いで心理的虐待が92人(9.7%)、身体的虐待が42人(4.4%)となっている。[P.7 2-(3)]
※1 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む。)その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる。(障害者基本法第2条第1号から引用)
※2 障害者虐待が認められた事業所は、届出・通報の時期、内容が異なる場合には、複数計上している。
※3 被虐待者の虐待種別については、重複しているものがある。
※4 虐待の種別については、P2「虐待の定義」参照。