食中毒を発生させた施設の行政処分についてー埼玉県 (2019年11月1日)

参照元URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/1101-12.html

発表日:2019年11月1日16時

食中毒を発生させた施設の行政処分について

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:渋谷 ・ 石神 ・ 八木 ・ 髙木
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp

1 行政処分の内容

南部保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1)営業者

株式会社○○○○ 

(2)営業施設

○○○○ 
埼玉県戸田市○○○○

(3)営業の種類

飲食店営業

(4)違反内容

食品衛生法第6条第3号違反
令和元年10月19日(土曜日)15時に上記営業施設において調理提供された食品を喫食した11名中5名に対して、腹痛、下痢、発熱を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。

(5)処分内容

食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア  処分年月日  令和元年11月1日(金曜日)
イ  営業停止  令和元年11月1日(金曜日)から11月3日(日曜日)まで3日間

(6)病因物質

カンピロバクター

2  指導内容

  南部保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。

3  食中毒事件の概要

(1)探知

  令和元年10月29日(火曜日)、戸田市内の事業所から、「10月19日(土曜日)に戸田市内の焼鳥店を11名で利用したところ、5名が腹痛、下痢、発熱等の食中毒様症状を呈した。」旨の連絡があり、南部保健所が調査を開始した。

(2)調査結果( 発表日現在 )

ア  患者の発生状況等

(ア)喫食者  11名 ( 1グループ )
(イ)患者  5名 ( 男性5名、30歳代から50歳代)
受診者5名、入院なし。全員、快方に向かっている。
(ウ)喫食日時  令和元年10月19日(土曜日)15時
(エ)初発日時  令和元年10月22日(火曜日)19時
(オ)主な症状  腹痛、下痢、発熱
(カ)検査結果  患者3名の便からカンピロバクターが検出された。
(キ)喫食メニュー 焼鳥、鶏唐揚げ、鶏鍋、サラダ、ポテトフライ、刺身盛り合わせ等

イ  上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア)患者3名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(イ)患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。
(ウ)患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(エ)患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。

参考情報

  鶏刺し、鶏わさなどの鶏肉を生や不十分な加熱で食べたり、生肉を扱った包丁、まな板、手指等により汚染された食品を原因とする「カンピロバクター食中毒」が頻発しています。
カンピロバクターを原因とする食中毒は全国で年間約300件(患者数:約3000名)発生しています。これは、サルモネラ属菌やウェルシュ菌などの細菌性食中毒の年間発生件数の7割ほどを占めています。
鶏肉は高率にカンピロバクターに汚染されており、生食は非常に危険です。特に小さな子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は注意が必要です。
また、カンピロバクターに感染すると、ギラン・バレー症候群という「麻痺」などを主とする症状を患う可能性があります。
カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの食中毒予防には、「しっかり加熱」が重要です。肉は中心部の赤みが無くなるまで、しっかり加熱してから食べましょう。生肉を調理した後は手や調理器具をよく洗い、他の食品への汚染を防ぎましょう。

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html