参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Mc-jg201gdPW4h-jY
【照会先】
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課
産業保険支援室長:小沼 宏治
中央労働衛生専門官:大塚 崇史
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5492)
(直通電話) 03 (3502)6755
報道関係者各位
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
~最新の医学的知見等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直します~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。
※ なお、省令等の公布は令和2年2月下旬、施行は令和2年7月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。
※ なお、省令等の公布は令和2年2月下旬、施行は令和2年7月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。
【改正の趣旨と内容】
● 改正の趣旨 労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化しています。 このため、専門家による検討会を開催し、国内外の研究文献等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しについて検討し、その結果に基づき、関係省令の改正を行うものです。 ● 改正の内容 ・ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、最新の知見を踏まえて設定されたオルト-トルイジンの健診項目と整合させること。 ・トリクロロエチレン等の特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた 健診項目に見直すこと。 ・重金属(3物質)について、四アルキル鉛の健診項目等を鉛の健診項目等と整合させるとともに、カドミウムについて最新の知見を踏まえた健診項目に見直すこと。 ・以上23物質の改正に加え、最新の知見等を踏まえ、効果的・効率的な特殊健康診断を実施するための健診項目の整備を行うこと。 |
【別添1】諮問文 【別添2】答申文
【別添3】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要(第127回労働政策審議会安全衛生分科会資料1-2)
【別添4】特殊健康診断項目等の見直し案について(第127回労働政策審議会安全衛生分科会参考資料1)