参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=c43a-8c9lravgTThY
【照会先】
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課
課 長 塚本 勝利
環境改善室長 安井 省侍郎
室 長 補 佐 米倉 隆弘
(代表電話) 03(5253)1111
(内線 5501,5610)
(直通電話) 03(3502)6756
報道関係者 各位
令和元年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」を公表します
~「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」を新たに特定化学物質として規制~
厚生労働省では、このたび、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:小野真理子 独立行政法人 労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所研究員)を開催しました。検討会では、労働者への健康障害のリスクが高いと認められる「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」について、ばく露防止措置等の健康障害防止措置の検討を行い、報告書を取りまとめましたので公表します。
今回の報告書では、「塩基性酸化マンガン」※1と「溶接ヒューム」を第2類特定化学物質として位置付け、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任など※2を義務付けることが必要とされました。
さらに、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、個人サンプリング※3による空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その結果に応じた改善措置の実施と有効な呼吸用保護具の選定・使用などを義務付けることなどが必要とされました。
厚生労働省は、この報告書を踏まえて速やかに政省令などの改正作業を進めます※4。
※1 従来の「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改正し、その管理濃度を0.05mg/m3(レスピラブル粒子)に引き下げます。
※2 溶接ヒュームに係る業務については、作業環境測定の適用が除外されます。
※3 作業に従事する者の身体に試料採取機器を装着し試料空気の採取を行う測定です。
※4 政令(労働安全衛生法施行令)、省令(特定化学物質障害予防規則)などの公布は令和2年4月~5月頃、施行は令和3年4月1日を予定し、所要の経過措置を設けます。
【報告書のポイント】以下の項目について取りまとめました。
● 健康障害防止対策の基本的考え方 ● 管理濃度などについて ● ばく露防止措置などについて ● 今後のスケジュールなどについて |
【別添1】 令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(概要)
【別添2】 令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(全文)