参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y53NxLdhhmMRvIPxY
新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)
令和2年2月13日時点版
問1 現在までの発生状況や死亡者数(国内、海外)
問2 感染地域からの入国を適切に管理するべきではないでしょうか?
問3 水際対策はどのようなことを行っていますか?
問4 国内でも感染者が出ていますが、感染拡大対策はどのようなことを行っていますか?
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」関係
問5 横浜港に移行したクルーズ船について現状と今後の対応はどうするのですか?
問6 乗客・乗員の船内での生活環境改善をすべきではないでしょうか?
問7 乗客に、早く全数検査をして無症状病原体保有者と区別するできではないでしょうか?
問8 新型コロナウイルスに感染していないことが明確な乗員・乗客については個別に下船させるなどの対応が必要ではないでしょうか?
発生状況や行政の対策について
問1 現在までの発生状況や死亡者数(国内、海外)
最新の状況は、内閣官房HP:「新型コロナウイルス感染症の対応について」や厚生労働省HP:「新型コロナウイルス感染症について」のうち「報道発表資料」の「発生状況」をご覧ください。
内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症の対応について」
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」
問2 感染地域からの入国を適切に管理するべきではないでしょうか。
当面の間、14日以内に湖北省または浙江省における滞在歴がある外国人、湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、症状の有無にかかわらず、その入国を拒否しています。この措置は、今後の進展によって弾力的に見直す可能性があります。
問3 水際対策はどのようなことを行っていますか?
新型コロナウイルス感染症は、現在「検疫法第2条第3号にある政令(検疫法施行令)」で指定される感染症です。
そのため、この感染症の罹患疑いのある患者は、空港や港湾の検疫所で感染していないかの確認を受けることになります。
検疫法上行える措置は、検疫官などによる質問、医師による診察、必要と認められる検査、(機内・船内)消毒などです。
現在は、中国全土でこの感染症が流行している事を受けて、日本の水際対策は、中国からの到着便・到着船について全員質問票による聞き取り、ポスター掲示による自己申告の呼びかけ、健康カード配布による国内二次感染などのリスクの軽減などを行っています。
検疫所FORTH: https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
問4 国内でも感染者が出ていますが、感染拡大対策はどのようなことを行っていますか?
厚生労働省では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(「感染症法」)」に基づき、新型コロナウイルスの感染者などに対する入院措置や、それに伴う医療費は原則として公費負担となる指定感染症に指定しています。感染の拡大を防ぐための施策や罹患者の受け入れ体制の強化などを行っています。
具体的な対応状況は、厚生労働省および海外渡航者向け検疫所のホームページやTwitterなどで随時情報提供していますので、ご確認ください。
厚生労働省HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省Twitter:https://twitter.com/mhlwitter
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」関係(令和2年2月11日版)
問5 横浜港に寄港したクルーズ船について現状と今後の対応はどうするのですか。
これまで、乗客・乗員全員に対して、体温計による体温スクリーニングを行うとともに、感染を予防する行動を取ることによって、健康観察期間が14日間で終了するよう船内での過ごし方の行動基準を示し、周知しています。
問6 乗客・乗員の船内での生活環境改善をすべきではないでしょうか。
乗客・乗員に対し、医師等による健康チェックを実施するとともに、医薬品、日用品などのご要望について、厚生労働省でとりまとめて支給するなどしています。
問7 乗客に、早く全数検査をして無症状病原体保有者と区別するべきではないでしょうか。
クルーズ船でのPCR検査については、検査キットの数や処理能力を踏まえ、まず、優先度が高い方に検査を実施してきており、新たに呼吸器症状や発熱の症状を示している方やその濃厚接触者、80歳以上の方で体調の優れない方などに、検査を進めるべく対応しているところです。
問8 新型コロナウイルスに感染していないことが明確な乗員・乗客については個別に下船させるなどの対応が必要ではないでしょうか。
50人を超える方に陽性反応が検出されたことを踏まえれば、検疫法の規定に基づき、検疫所長が検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認め、検疫済証や仮検疫済証を交付する段階にありません。