【照会先】
労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課
課 長 塚本 勝利
環境改善室長 安井 省侍郎
室 長 補 佐 米倉 隆弘
(代表電話) 03(5253)1111
(内線 5501,5610)
(直通電話) 03(3502)6756
報道関係者 各位
「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました
~個人サンプリング法を適切に実施するための関係事項を一体的に示す~
厚生労働省では、このたび、個人サンプリング法※1による作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。
労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けています。作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能とするため、関係省令等が改正され※3、令和3年4月1日から施行されます。
厚生労働省では、今後、このガイドラインの周知を図るとともに、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入について、円滑な施行を図っていきます。
※1 作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザインとサンプリング。
※2 労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けています。
※3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)。個人サンプリング法に関する部分については令和3年4月1日より施行または適用。
【ガイドラインの主な内容】
【別添】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)
【参考資料】
(参考資料1)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の概要 (参考資料2)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号) (参考資料3)作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号) (参考資料4)作業環境測定基準等の一部を改正する告示 読替表 (参考資料5)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年1月27日基発0127第12号)