新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)を更新しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=W6WLv8fKfxR9DjfJY

水際対策の抜本的強化に関するQ&A

令和2年3月8日時点版

1 検疫について

問1 今回の対策で、具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。

中国、韓国から来航する航空機等で入国する方すべての方について、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。
このため、入国前にご自身で入国後14 日間の滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していただく必要があります。
入国の際に、検疫官によって、14 日間の滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくことを予定しています。
加えて、現在、流行地域として入管法に基づく入国制限の対象となっている地域(※)に滞在歴のある方については、これまでと同様、全員にPCR 検査の実施と、保健所等による定期的な健康確認を実施させていただくこととしています。

(※)入管法の入国制限対象地域
中国:湖北省及び浙江省全域
韓国:大邱広域市及び慶尚北道(清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、
星州郡、軍威郡)
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州

項目 従前 強化後
行動自粛の対象者 中国湖北省、浙江省または韓国大邱広域市、慶尚北道清道群に14日以内に滞在歴がある者 中国、韓国から来航する便に搭乗する入国者すべて
行動自粛の期間 中国湖北省、浙江省または韓国大邱広域市、慶尚北道清道群を離れてから14日間 日本に入国翌日から起算し14日間
行動自粛の内容 不要不急の外出を避ける
公共交通機関の使用を避ける
検疫所長が指定する場所で待機する
公共交通機関を使用しない

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2 対象範囲について

問1 いつから入国した人が対象となりますか。

日本時間3月9日午前0時以降に中国又は韓国を出発し、日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶が対象となります。(現地時間と異なることに御留意ください)

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問2 日本人も対象になるのですか。

国籍問わず対象となります。

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問3 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。

入国の目的を問わず、同様の取扱いとなります。

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問4 中国・韓国から別の国を経由してきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

対象となります。中国・韓国を出発地として来日した方は、検疫所でその旨を申し出て下さい。
なお、経由する国から搭乗又は乗船する方であって、検疫時に航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の場合には対象とならない場合があります。

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問5 中国・韓国以外の国から中国・韓国を経由してきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

対象となります。
なお、中国・韓国に入国しない方であって、検疫時に航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の場合には対象とならない場合があります。

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3 待機場所について

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。

自宅など国内の居所を想定しています。

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問2 日本に居所のない場合はどこで待機することになるのですか。

ホテルや旅館など、出国前に御自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。なお、宿泊にかかる費用については御自身で負担いただくこととなります。

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問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。

出国前に確保していただくようお願いします。(万が一用意できていない場合、空港で探していただくことになります。)

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4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。

出国前に、家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。電車や乗り合いバス、タクシーなどの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

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問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

出国前に確保していただきますようお願いします。(万が一用意できていない場合、用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保していただきそこで待機いただくことになります。)

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