新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)を更新しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k21IMN7k9rmKY-8BY

水際対策の抜本的強化に関するQ&A

令和2年3月10日時点版

1 検疫について

問1 今回の対策で、具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。

2 対象範囲について

問1 いつから入国した人が対象となりますか。
問2 日本人も対象になるのですか。
問3 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。
問4 中国・韓国を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。
問5 中国・韓国以外の国を出発し、中国・韓国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。
問6 中国・韓国を出発し、日本を経由して中国・韓国以外の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。
問7 乗員も対象となりますか。
問8 台湾、香港、マカオから来航する航空機又は船舶に搭乗していた方は対象範囲に含まれますか。

3 待機場所について

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。
問2 日本に居所のない場合はどこで待機することになるのですか。
問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。

4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

1 検疫について

問1 今回の対策で、具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。

中国、韓国から来航する航空機等で入国する方すべての方について、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。
このため、入国前にご自身で入国後14 日間の滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していただく必要があります。
入国の際に、検疫官によって、14 日間の滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこととしています。
加えて、流行地域として入管法に基づく入国制限の対象となっている地域(※)に滞在歴のある方については、これまでと同様、全員にPCR 検査の実施と、保健所等による定期的な健康確認を実施させていただくこととしています。

(※)入管法の入国制限対象地域(注:下線は、令和2年3月11日午前0時(日本時間)から追加)
<中国>湖北省及び浙江省全域
<韓国>大邱広域市及び慶尚北道(清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡)
<イラン・イスラム共和国>イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州、マーザンダラン州、イスファハン州、アルボルズ州、マルキャズィ州、カズヴィーン州、セムナーン州、ゴレスタン州及びロレスタン州
イタリア共和国>ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア・ロマーニャ州、マルケ州及びピエモンテ州
<サンマリノ共和国>全ての地域

ページの先頭へ戻る

2 対象範囲について

問1 いつから入国した人が対象となりますか。

日本時間3月9日午前0時以降に中国又は韓国を出発し、日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶が対象となります。(現地時間と異なることに御留意ください)

ページの先頭へ戻る

問2 日本人も対象になるのですか。

国籍問わず対象となります。

ページの先頭へ戻る

問3 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。

入国の目的を問わず、同様の取扱いとなります。

ページの先頭へ戻る

問4 中国・韓国を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

対象となります。中国・韓国を出発地として来日した方は、検疫所でその旨を申し出て下さい。
なお、経由する国から搭乗又は乗船する方については、検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合、有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

ページの先頭へ戻る

問5 中国・韓国以外の国を出発し、中国・韓国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

対象となります。
なお、経由地である中国・韓国に入国手続きをしない方であって、日本での検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合、有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

ページの先頭へ戻る

問6 中国・韓国を出発し、日本を経由して中国・韓国以外の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。

経由地の日本で入国手続きをしない場合、対象とはなりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は検疫所長が指定する場所での待機や公共交通機関の不使用が要請されますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。

ページの先頭へ戻る

問7 乗員も対象となりますか。

対象となります。(なお、荷役のみで中国・韓国に入国しない場合等、対象にならない場合の考え方については問4~問6と同様です。)

ページの先頭へ戻る

問8 台湾、香港、マカオから来航する航空機又は船舶に搭乗していた方は対象範囲に含まれますか。

台湾は含まれません。香港、マカオは含まれます。

ページの先頭へ戻る

3 待機場所について

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。

自宅など国内の居所を想定しています。

ページの先頭へ戻る

問2 日本に居所のない場合はどこで待機することになるのですか。

ホテルや旅館など、出国前に御自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。なお、宿泊にかかる費用については御自身で負担いただくこととなります。

ページの先頭へ戻る

問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。

出国前に確保していただくようお願いします。(万が一用意できていない場合、空港で探していただくことになります。)

ページの先頭へ戻る

4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。

出国前に、家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。電車やバス、タクシーなどの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

ページの先頭へ戻る

問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。(万が一用意できていない場合、用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保していただきそこで待機いただくことになります。)

ページの先頭へ戻る