参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=W6WhND1I8zjqIFfJY
概要
建築物衛生法の概要
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。
特定建築物の定義
- (1)建築基準法に定義された建築物であること。
- (2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
- (3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
トピックス
職業能力開発促進法施行規則等の一部改正等について(平成28年3月)
- (平成28年3月29日生食発0329第1号)[48KB]
- ビルクリーニング職種に係る技能検定が複数の等級に区分されたことを踏まえ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号で規定する清掃作業監督者の要件に係る規定を見直しました。
- (平成28年4月1日施行)改正省令[56KB]
- 新旧対照表[42KB]
関係法令
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令(平成十六年三月二十二日厚生労働省令第三十二号)
- 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示119号)
- 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成15年3月25日厚生労働省告示117号)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を定める件(最終改正:平成27年3月19日厚生労働省告示第72号)」
関係通知/Q&Aなど
- 特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日事務連絡)(PDF:233KB)
- (新型コロナウイルス感染症関係)建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について(令和2年3月30日事務連絡)(PDF:215KB)
- (新型コロナウイルス感染症関係)建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について(令和2年2月28日事務連絡)(PDF:176KB)
- 建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第 0125001号) (PDF:214KB)
- 建築物における維持管理マニュアルについて(平成20年1月25日健衛発第 0125001号)
- 「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」について(平成27年6月10日健発0610第4号 等)[287KB]
- 建築物衛生行政の適正な運営について(平成28年4月15日生食衛発0415第2号)[147KB]
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定の事務・事業について
参考資料集(パンフレットなど)
統計情報
このページに関するお問い合せ先
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課
○建築物衛生法に関するお問い合わせ先(内線2432)