新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)を更新しました

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=s023NctrufFMWiYhY

新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)

令和2年4月10日時点版

1 食品等取扱い事業者の方へ

問1 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか?

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年4月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。WHOは、一般的な注意として、生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には、交差汚染予防のために注意すること、としています。
※手指の消毒は、作業前、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後などが、食品衛生上の危害の発生を防止するために重要です。

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2 集客施設を運営する方へ(飲食店、小売店など)

問1 普段の清掃で気をつけることはありますか。

接触感染(*)を予防するためには、手がよく触れ るところ、たとえば、ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウンター、共用で使うもの(トングやメニュー等)などについて、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的な清拭をすることが有効です(*参考:一般の方向けQ&A問4)。特に小さなお子さんが来店する機会が多い施設については、こまめな清拭をお願いします。

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3 遺体等を取り扱う方へ

問1 新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。

新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)*。感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。

*通常、24時間以内の火葬は禁止されている(墓地、埋葬等に関する法律第3条)

(参考)
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の「第1章 始めに」(P209)
PDF 新型インフルエンザ等対策ガイドライン

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問2 新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項はありますか。

遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましいです。遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に、納体袋の表面を消毒してください。遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください。
また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。
他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用してください。衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましいです。また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。
火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。
万が一、遺体の体液等で汚染された場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、または30分間浸漬、アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、または30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。

*血液などの汚染に対しては0.5%(5,000ppm),また明らかな血液汚染がない場合には0.05%(500 ppm)を用いる。なお,血液などの汚染に対しては,ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効である。

(参考)
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の第2章の4.の「(4)搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項」(P212)
PDF 新型インフルエンザ等対策ガイドライン

「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(*エボラ出血熱参照)
PDF 感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きの改正について

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