参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=aZdgxRdHO4h1tgX7Y
(照会先)
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課長 木口 昌子
課長補佐 中村 宇一
副主任中央労働衛生専門官 高村亜紀子
中央労働衛生専門官 直野 泰和
(代表電話)03(5253)1111
(内線5511,5516)
(直通電話)03(3502)6756
報道関係者 各位
「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書を公表します
厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(座長:豊澤康男 前独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長)は、本日、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめましたので、公表します。
石綿等が使用されている建築物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが予想されています。そのため、現在の技術的知見等も踏まえて、一層の石綿ばく露防止対策等の充実が求められています。こうした状況の中、検討会では、建築物の解体・改修等におけるばく露防止対策に関する検討を行い、その結果を取りまとめて、石綿ばく露防止対策等の充実に役立てることを目的に、平成30年7月から8回にわたり開催してきました。
厚生労働省としては、この報告書を受けて、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正を検討する方針です。
■報告書のポイント
<事前調査の充実・強化> ○建築物の解体・改修工事を開始する前の石綿使用の有無に関する調査(以下「事前調査」)を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識・経験を有する者でなければならないこととする。 ○建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事を開始する前の事前調査における石綿の分析を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識を有する者でなければならないこととする。 ○事前調査結果は、3年間保存しなければならないこととする。<計画届の対象拡大> ○工事開始前までの作業届提出が義務づけられている石綿含有保温材等の除去作業について、工事開始14日前までに計画届を提出しなければならないこととする。 <事前調査結果等の届出の新設> <石綿等の除去作業におけるばく露防止措置の強化> <作業計画に基づく作業の実施状況の記録の義務化> |