参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=W6V0Cu5s75_TcaDJY
雇用調整助成金
【雇用調整助成金の特例措置を更に拡充します。
事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。】
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととしました。(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用します。)
本特例措置の詳細について、令和2年5月1日に発表しました。
◇新型コロナウイルス感染症について
●全国社会保険労務士会連合会による解説動画→https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713
●雇用調整助成金の支給申請のポイント(前編)→https://www.youtube.com/watch?v=EQfBvFVI7as
●雇用調整助成金の支給申請のポイント(後編)→https://www.youtube.com/watch?v=XVcfLhVmh30
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、以下のような取組を行っています。
●感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
●特例措置の詳しい内容
→「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」[PDF形式:1.02MB]
→「 雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」[PDF形式:190KB]
→「 雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標の比較月関係)」[PDF形式:164KB]
※事業活動の縮小を確認するための生産指標に関して、比較に用いる月を柔軟化しました。これにより、従前要件を満たせないとなった方も対象となる場合がございます。なお、令和2年1月24日以降の休業について対象となります。
◇申請手続き
●具体的な申請手続については、「 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在」[PDF形式:2.54MB]をご覧ください。※様式記載例を追加しました。
●申請様式は「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」をご覧ください。
●支給要領は「 雇用調整助成金支給要領(令和2年5月1日現在版)」、「緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年5月1日現在版)」をご覧ください。
◇お問い合わせ
→お問い合わせ窓口の一覧●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせいただくことも出来ますので、ご利用ください。
なお、現在、大変多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながりにくい時間帯もあります。
よくあるお問い合わせ内容をまとめた「 雇用調整助成金FAQ(5月11日現在版)」[PDF形式:462KB]を作成しましたので、ぜひご覧ください。New<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターの連絡先は以下の通りです。>
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
また、LINE公式アカウントで、雇用調整助成金の情報を確認することができます。
・LINE公式アカウント
友達追加はこちらから
https://lin.ee/qZZIxWA
QRコードはこちらから
確認方法
助成内容
概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- (1)雇用保険の適用事業主であること。
- (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
- (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
- 〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
- 〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。詳しくは 教育訓練の判断基準[PPT形式:209KB]をご参照ください。
※2 受講者本人の レポート等の提出[PDF形式:658KB]が必要です。 - 〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
- 〔1〕休業の場合
- (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
- このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。
- 雇用関係助成金共通の要件[PDF形式:390KB]
受給額
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,330円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|---|
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在) |
2/3 | 1/2 |
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) | (1人1日当たり) 1,200円 |
制度変更のお知らせ
詳細情報
パンフレット等
お問い合わせと申請手続
お問い合わせ先(支給申請窓口)
支給申請書ダウンロード
不正受給の場合
助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられます。
- 不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
- 悪質な場合、詐欺罪等による告発
過去(令和2年4月9日以前)の新型コロナウィルス感染症に係る対策
・ 今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です【PDF:92.1KB】(令和2年3月28日掲載)
・ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しております【PDF:419KB(令和2年3月10日掲載)
・ 雇用保険被保険者でない方の休業も対象となります。(緊急特定地域特別雇用安定助成金)(令和2年3月10日掲載)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例に関するQ&Aはこちらです( Q&A 新型コロナウイルス感染症関係【PDF:172KB】))(令和2年3月10日掲載)
・ 新型コロナウイルス感染症緊急特定地域の指定に関する要件や手続きはこちらです【PDF:324KB】)(令和2年3月10日掲載)
◇令和元年台風第19号等について
・ 令和元年台風第19号、20号及び21号に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しています。【PDF:191KB】
・ 令和元年台風第15号、19号、20号及び21号に伴う雇用調整助成金の特例のうち、休業等の遡及適用の終了について[PDF:485KB]
○令和元年台風第15号に伴う特例に関するQ&Aはこちらです( Q&A特例台風第15号【PDF:219KB】)
○令和元年台風第19号、20号及び21号に伴う特例に関するQ&Aはこちらです( Q&A特例台風第19号等【PDF:252KB】)