参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k22kBHbA5YqfXMkBY
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
令和2年5月15日時点版
緊急事態宣言と政府の方針
問1 緊急事態宣言の5月31日までの延長と、5月14日に行われた一部地域の解除の理由は何ですか。
問2 特定警戒都道府県である8都道府県と、それ以外の39都道府県の違いは何ですか。
問3 5月4日に専門家会議で提言された「新しい生活様式」とは何ですか。
問4 イベント等の開催について注意することはありますか。
問5 それぞれの施設で営業等をする際には、具体的にはどのような工夫が有効ですか。
問6 医療従事者やスーパーの店員などへのハラスメントが起こっているのですか。
新型コロナウイルスについて
問1 「新型コロナウイルス」とはどのようなウイルスですか。
問2 新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。
問3 無症状病原体保有者(症状はないがPCR検査が陽性だった者)から感染しますか。
問4 新型コロナウイルスはペットから感染しますか。
問5 感染者の糞便から感染することがありますか。
問6 感染者が見つかった場所(外国、国内)から送られてくる手紙や輸入食品などの荷物により感染しますか。
問7 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか。
問8 これまで何人の方が退院され、そのような方にはどのような治療が行われたのですか。
問9 新型コロナウイルス感染症で治療を受けた場合、治癒したと判断されるのはどういう場合ですか。また、新型コロナウイルス感染症に広く使える特効薬はまだないのに、どうして治癒するのでしょうか。
問10 治療薬の実用化に向けた取り組みはどうなっていますか。
問11 ワクチンの開発状況はどうなっていますか。
新型コロナウイルス感染症の予防法
問1 感染を予防するために注意することはありますか。心配な場合には、どのように対応すればよいですか。
問2 家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、家庭でどんなことに注意すればよいでしょうか。
問3 濃厚接触とはどのようなことでしょうか。
問4 「咳エチケット」とは何ですか。
問5 高齢者の多い社会福祉施設などでは、どのような感染対策を行っていますか。
マスクに関するもの
問1 マスクが手に入りにくいですが、いつになったら手に入るようになりますか。
症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について
問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。
問2 発熱の継続はどのように確認すればいいですか。
問3 新型コロナウイルス感染症にかかっていないか調べてほしいのですが、どうしたらいいですか。
問4 「PCR検査がしたくても、受けられない」、「日本のPCRの実施件数が諸外国と比べて少ない」との指摘がありますがどうなっているのですか。
問5 準備中
問6 陽性になって入院した場合、どうなったら退院できますか。
問7 新型コロナウイルスに感染すると免疫ができるのですか。
問8 新型コロナウイルスは重症化しやすいのですか。
問9 医療体制を堅持するための政府の考え方はどういうものですか。また、国民はどのような協力が必要ですか。
問10 新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、医療従事者や病床数の不足、院内感染の発生などにより、我が国の医療能力が低下しているのでしょうか。
問11 歯科医師もPCR検査ができるようになる、という報道がありました。歯科診療所でPCR検査を行ってもらうことができますか。
問12 電話やオンラインによる診断や処方を受けたいのですが、どうしたら受けられますか。
妊婦の方々に関すること
問1 妊娠中に新型コロナウイルスに感染した場合、どのような症状や胎児への影響がありますか。
問2 妊婦健診の受診回数を減らしたほうがいいでしょうか。
問3 里帰り出産は、ひかえたほうがいいでしょうか。
問4 職場で働くことが不安ですが、どうしたらよいでしょうか。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業等に関すること
問1 全国一律に出されていた緊急事態宣言の対象区域が一部解除されましたが、今後、学校の再開に向けて、どのように進めていけばよいですか。
問2 引き続き、学校の臨時休業を行っていく場合には、どのような点に気をつけるべきですか。
問3 臨時休校によって、子供たちの学びに遅れが生じてしまいましたが、学校再開後、これらの遅れを取り戻すことはできるのでしょうか。
問4 保育園・放課後児童クラブでも一斉臨時休園が行われるのですか。
問5 新型コロナウイルス感染症に起因して海外から一時帰国した児童生徒等に対して、帰国後の学校への受け入れ支援や、いじめ防止等に向けて、どのような取組が行われていますか。
問6 学習塾は、現状、どのような対応をしているのでしょうか。
緊急事態宣言と政府の方針
問1 緊急事態宣言の5月31日までの延長と、5月14日に行われた一部地域の解除の理由は何ですか。
4月7日に緊急事態宣言を発出しお願いした、人と人の接触機会の8割削減の程度や、これまでの感染状況を、専門家会議においての分析から、当面、現在の取組を継続する必要があるとの見解が5月4日の専門家会議でまとめられました。
政府としてはこの専門家の見解を踏まえ、緊急事態措置の実施期間を、全都道府県で5月31日まで延長しました。
その後、5月14日の専門家会議で、1.感染の状況、2.医療提供体制、3.監視体制の3つについて具体的な数値なども含めた、緊急事態の解除の客観的基準を策定頂きました。これらを踏まえ、総合的に判断した結果、政府としては、39県を緊急事態宣言の対象区域から解除することとしました。(残る8都道府県については、直近1週間の累積報告数が10万人あたり0.5人以上であることなどから、引き続き特定警戒都道府県としております。)
なお、5月21日を目途に、専門家による状況の評価や議論を得て、可能であれば、期間満了を待たずに緊急事態宣言を解除する考えです。
【都道府県別の感染者数のURL】
https://corona.go.jp/dashboard/
5月14 日時点では、8の特定警戒都道府県(※)で、引き続き、接触機会の8割削減に向けた、これまでと同様の取組を求めています。ただし、感染状況や施設種別ごとのリスク、対策が長く続くことによる社会経済への影響等に留意し、例えば、一部施設(博物館・美術館、動植物園等)については、感染防止対策を講じることを前提に、各都道府県によって使用制限を緩和するか判断されることになります。
(※)北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県
解除された各県においては、「新しい生活様式」(問3参照)や、業種ごとに策定された「感染拡大予防ガイドライン」の実践を通じて、社会経済活動と感染拡大防止の両立に向けた取組をしっかりと進めることをお願いしています。
問2 特定警戒都道府県である8都道府県と、それ以外の39県の違いは何ですか。
<特定警戒都道府県>
5月14日以降、引き続き、特定警戒都道府県とされた8都道府県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)にのっとり必要な措置を講ずることができます。例えば、
・外出の自粛等についての協力要請(特に、都道府県をまたいだ移動、繁華街の接待を伴う飲食店等への外出)
・施設の使用制限についての要請
などが挙げられます。
こうした措置が実行される中、「最低7割、極力8割程度の接触機会低減」を目指していただくことになります。
外出自粛についての協力要請は、特措法第45条に基づくものを想定しております。また、施設の使用制限の要請は、第1段階として特措法第24条に基づくもの、店舗において営業を自粛いただけなかったような場合には、第2段階として特措法第45条に基づく要請や店名の公表、加えて営業中止の指示といった措置が採られることがあります。
<緊急事態宣言の対象区域とならない県>
特定警戒都道府県以外の39県については、緊急事態宣言の対象区域から解除されました。基本的な感染防止策の徹底等を引き続き継続していただき、これまでよりも「感染防止の対策」と「社会経済活動の維持」との両立に配慮した取組に、移行していっていただくこととなります。その上で、外出自粛については、
・特定警戒都道府県への外出は避けるとともに、緊急事態宣言の期間中(現在は5月31日まで)は、解除された県同士の間の移動も慎重に行う
・これまでにクラスターが発生している施設(例:接待を伴う飲食業、カラオケ、ライブハウス、屋内運動施設(フィットネスジム等))や「三つの密」のある施設などへの外出は避ける
などを呼びかけます。また、施設の使用制限等(営業の自粛要請)の緩和や解除に伴う営業の再開は、業種ごとに策定される「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、地域の感染状況等に留意しながら、これまでにクラスターが発生している施設や「三つの密」のある施設などは、より慎重に検討することとなります。
これらの39県においては、外出自粛要請などは特措法第24条等に基づいて行われることになりますが、特措法上の特定都道府県ではなくなったため、同法第45条に基づく要請はできなくなります。
なお、再度、感染が拡大し、まん延のおそれがあると認められ、緊急事態措置を実施すべき区域として指定されることもあり得ます。その際は、基本的には、これまでと同様の考え方に立ち、直近1週間の感染者数や、感染者数が倍になるのに要した時間、感染経路の不明な症例の割合等を踏まえて、改めて、総合的に判断することになります。
(参考)特定警戒都道府県である8都道府県とそれ以外の39県の違い(概略)
特定警戒都道府県 (8都道府県) |
緊急事態宣言の対象区域とならない都道府県(39県) | |
外出自粛 | ・引き続き、「最低7割、極力8割程の接触機会の低減」を目指す 特に、 ・都道府県をまたいだ人の移動 ・繁華街の接待を伴う飲食店など、これまでにクラスターが発生している施設等への外出 |
・都道府県をまたいだ人の移動(特に、特定警戒都道府県との間の移動。緊急事態宣言の期間中は解除された県同士も慎重に。) ・繁華街の接待を伴う飲食店など、これまでにクラスターが発生している施設等への外出 |
イベント等の開催制限 | ・比較的少人数のイベント等も含め、引き続き、主催者に慎重な対応を求める | <イベント開催の可否の判断目安> ・屋内:100人以下かつ収容定員の半分以下の参加人数 ・屋外:200人以下かつ人と人との距離を2m程度確保 ・人数や収容率によらず、密閉された空間等で大声を出すイベント等については、主催者に慎重な対応を求める |
施設の使用制限 | ・感染拡大につながるおそれのある施設に対して使用制限の要請を求める ・博物館、美術館又は図書館等は、感染リスクも踏まえ、感染防止策を講じることを前提に、開放することも考えられる |
・業種ごとに策定される「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえながら、休業要請の緩和及び解除に伴う営業等の再開を検討 ・これまでにクラスターが発生している施設や「三つの密」のある施設に対しては、地域の感染状況等により、慎重に検討 |
出勤 | ・引き続き、「出勤者の7割削減」を目指すことも含め、テレワークやローテーション勤務等を強力に推進 | ・引き続き、テレワークなどを推進し、人と人との接触を低減する取組を推進 |
学校 | ・地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、段階的に教育活動を再開 | ・地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、段階的に教育活動を再開 |
備考 | ・特措法第24条・第45条に基づき協力要請や使用制限要請を行い、応じない施設などに対して、特措法第45条に基づく指示・公表が可能 | ・特措法第24条第9項等に基づき協力要請等が可能 *特措法上の特定都道府県に該当しないことから、同法第45条に基づく要請や指示・公表は不可能。 |
問3 5月4日に専門家会議で提言された「新しい生活様式」とは何ですか。
問1に記載した状況の中、長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策を、これまで以上に日常生活に定着させ、持続させなければなりません。それを「新しい生活様式」と呼ぶこととし、具体的な実践例は以下にある通りです。
一人ひとりの方には、1.身体的距離の確保(できるだけ2m)、2.マスクの着用、3.手洗い、の3つの基本的な感染防止策に加え、不要不急の地域間の移動(特に特定警戒都道府県とそれ以外の県との間)もお控えください。
また、日常生活では、上記に加えて、「3密」の回避や、換気、まめな体温・健康チェックが効果的です。(換気については、2方向の窓を開け、数分程度の換気を1時間に2回程度行うことが有効です。体温・健康チェックは、毎朝行うなど決まった時間に行ってください。)
働き方については、テレワークや時差通勤を進め、オンラインで可能なことはオンラインで行って下さい。
【3つの密を避けるための手引き】
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5
なお、これらの対策は、全ての地域を等しく対象としておりますが、特定警戒都道府県である8都道府県では、「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を達成するために、特に外出・移動に関する対策について、より一層の協力をお願いします。
また、緊急事態宣言の対象区域から解除された39県においても、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとともに、感染の状況等を継続的にモニタリングし、その変化に応じて、迅速かつ適切に感染拡大防止の取組を行う必要があります。その土台となるのは、こうした新しい生活様式の定着ですので、ご協力をお願いします。
問4 イベント等の開催について注意することはありますか。
緊急事態宣言(4月7日から5月31日まで)の発出を受け、イベント等の開催場所に想定される、「3つの密」がより濃厚な形で重なるバー、ナイトクラブ、カラオケ、ライブハウスはもとより、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢・性別等を問わず、その出入りを控えるよう強く要請しています。緊急事態措置が解除された39県でも、引き続き、このような施設等への出入りは避けるよう要請しています。
また、イベントの開催に関しては、緊急事態宣言の対象区域の都道府県では、比較的少人数のイベント等を含め、引き続き、主催者に慎重な対応を求めています。緊急事態宣言の対象区域から解除された39県では、適切な感染防止策(入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気等)を講じた上で、一定の規模や収容率を目安とし、開催することも可能です。ただし、これらの目安にかかわらず、密閉された空間等で大声を出すイベント等については、主催者に慎重な対応を求めています。
(参考)イベント等に関する特定警戒都道府県とそれ以外の違い(概略)
特定警戒都道府県 (8都道府県) |
緊急事態宣言の対象区域から解除された都道府県(39県) | |
外出自粛 | ・引き続き、「最低7割、極力8割程の接触機会の低減」を目指す ・都道府県をまたいだ人の移動 ・繁華街の接待を伴う飲食店など、これまでにクラスターが発生している施設等への外出 |
・都道府県をまたいだ人の移動(特に、特定警戒都道府県との間の移動。緊急事態宣言の期間中は解除された県同士も慎重に。) ・繁華街の接待を伴う飲食店など、これまでにクラスターが発生している施設等への外出 |
イベント等の開催制限 | ・比較的少人数のイベント等も含め、引き続き、主催者に慎重な対応を求める | <イベント開催の可否の判断目安> ・屋内:100人以下かつ収容定員の半分以下の参加人数 ・屋外:200人以下かつ人と人との距離を2m程度確保 ・人数や収容率によらず、密閉された空間等で大声を出すイベント等については、主催者に慎重な対応を求める |
施設の使用制限 | ・引き続き、感染拡大につながるおそれのある施設に対して使用制限の要請を求める ・博物館、美術館又は図書館等は、感染防止策を講じることを前提に、開放することも考えられる |
・業種ごとに策定される感染拡大防止ガイドライン等を踏まえながら、休業要請の緩和及び解除に伴う営業等の再開を検討 ・これまでにクラスターが発生している施設や「三つの密」のある施設に対しては、地域の感染状況等により、慎重に検討 |
問5 それぞれの施設で営業等をする際には、具体的にはどのような工夫が有効ですか。
「感染拡大防止の対策」と「社会経済活動の維持」との両立を図るためには、それぞれの業種や施設に応じて、各都道府県が公表している情報もご参照いただき、感染防止のための工夫をいただく必要があります。
各業種における対策については、5月14日までにレストランなどの飲食店、百貨店や商店街、各種商店、映画館、劇場、博物館や美術館などの文化施設、公共交通機関、ホテルや旅館など80を超える業界ごとに「感染拡大予防ガイドライン」が策定されました。それぞれの業種の実態に合わせて、例えば、
・接触感染のリスクが高いと思われる物品・場所の特定
・消毒や換気の頻度・方法の明示
・整列や座席配置の際の工夫
などの具体的な取組について、まとめられていますので、ご参照ください。
各施設における対策としては「3つの密」の回避や、衛生・換気対策は当然のこととして、例えば「利用者を分散させる」ことが共通要素のひとつとなります。椅子の数を間引くなど、ある座席の前後左右に別の座席がないようにする(四方を空ける)ことで、利用者と利用者の間に十分な空間を確保し、位置的に分散することができます。一度に入場する人数に制限をかけることも有効です。
また、利用者の滞在時間の制限(入場可能時間帯の指定も含みます)によって、利用者を時間的に分散することができます。
このような工夫については、政府から各都道府県への通知(5月14日)の中で、以下の図によって具体例をお示ししていますので、参考にしてください。
【業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧】
https://corona.go.jp/
【緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について(令和2年5月14日)】
緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応 について
問6 医療従事者やスーパーの店員などへのハラスメントが起こっているのですか。
医師や看護師、看護助手、臨床工学技士、臨床検査技師、保健所の方々などの医療従事者は、感染防御を十分にした上で、患者の検査や治療、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するなどといった、私たちの命を救うための仕事を行っています。医療従事者以外でも、介護施設、保育所、スーパー、薬局、トラック運送、清掃など、私たちの生活は、これらの様々な方々により支えられています。
こうした方々や、感染者・濃厚接触者に対して、感染に関する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し,冷静な行動に努めて下さい。
一方で、これらの方々が、来店や施設の利用を断られる、更にはそのご家族にも同様のことが生じるなど、心ない事例が報道されています。正確でない情報により、こうした方々やその家族に対応することは慎むべきです。場合によっては人権侵害になることもあります。
新型コロナウイルスについて
問1 「新型コロナウイルス」とは、どのようなウイルスですか。
「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。
ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。
手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石けんを使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効です。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を失わせることができます。
問2 新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。
一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。( WHOは、一般に、5分間の会話で1回の咳と同じくらいの飛まつ(約3000個)が飛ぶと報告しています。)
「飛沫感染」とは: 感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。
「接触感染」とは: 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するなどとしています。
【WHOの飛まつに関するレポート】
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation/en/
【新型コロナウイルスの生存期間に関するWHOのQ&A】
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
問3 無症状病原体保有者(症状はないがPCR検査が陽性だった者)から感染しますか。
通常、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合、症状が最も強く現れる時期に、他者へウイルスを感染させる可能性も最も高くなります。一方で、無症候又は症状の明確でない者から感染が広がるおそれがあるとの専門家の指摘や研究結果もあります。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
したがって、人と人との距離をとること(Social distancing: 社会的距離)、外出の際のマスク着用、咳エチケット、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、十分な睡眠をとる等の健康管理を心がけるとともに、地域における状況(緊急事態宣言が出されているかどうかやお住まいの自治体の出している情報を参考にしてください)も踏まえて、予防に取り組んでください(予防法のQ&Aを参照ください)。
問4 新型コロナウイルスはペットから感染しますか。
外出自粛により家にいる時間が長くなることもありますが、これまでのところ、新型コロナウイルスがペットから人に感染した事例は見つかっていません。一般に、動物との過度な接触は控えるとともに、普段から動物に接触した後は、手洗いや手指消毒用アルコールで消毒などを行うようにしてください。
(参考)厚生労働省ホームページ:動物由来感染症
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index.html
問5 感染者の糞便から感染することがありますか。
これまで通り通常の手洗いや手指消毒用アルコールでの消毒などを行ってください。 また、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のトイレは、急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、次亜塩素酸ナトリウム(市販されている家庭用漂白剤等はこれにあたります、1,000ppm)、またはアルコール(70%)による清拭をすることを推奨します。
問6 感染者が見つかった場所(外国、国内)から送られてくる手紙や輸入食品などの荷物により感染しますか。
現在のところ、中国やウイルスが見つかったその他の場所から積み出された物品との接触から人が新型コロナウイルスに感染したという報告はありません。WHOも、一般的にコロナウイルスは、手紙や荷物のような物での表面では長時間生き残ることができないとしています。
【WHOの情報】
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
【国立医薬品食品衛生研究所の情報】
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html
問7 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか。
新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年5月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
なお、食品や食事の配膳等を行う場合は、不特定多数の人と接する可能性があるため、接触感染に注意する必要があります。食器についても同様で、清潔な取扱を含め十分お気をつけ下さい。
コロナウイルスは、熱(70度以上で一定時間)及びアルコール(70%以上、市販の手指消毒用アルコールはこれにあたります)に弱いことがわかっています。製造、流通、調理、販売、配膳等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、手指消毒用アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。WHOからの一般的な注意として「生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には注意すること」とされています。
問8 これまで何人の方が退院され、そのような方にはどのような治療が行われたのですか。
国内事例(空港検疫事例及びチャーター便帰国者事例を含む)におけるPCR検査陽性者のうち9,868名、クルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス)から下船された方でPCR検査陽性者712名のうち651名の、合計10,500名を超える方が退院しています(5月13日0時時点)。
この新型コロナウイルスそのものに効く抗ウイルス薬はまだ確立していませんが、これら退院された方々は、ウイルスによる熱や咳などの症状の緩和を目指す治療(対症療法)をうけました。具体的には、解熱剤や鎮咳(ちんがい)薬の投与や、点滴等が実施されています。また、肺炎を起こした場合は、酸素投与や人工呼吸等を行うこともあります。
問9 新型コロナウイルス感染症で治療を受けた場合、治癒したと判断されるのはどういう場合ですか。また、新型コロナウイルス感染症に広く使える特効薬はまだないのに、どうして治癒するのでしょうか。
発熱や咳等の呼吸器症状が消失し、鼻腔や気管などからウイルスを検出できなくなった状況を「治癒した」と判断しています。
また、この新型コロナウイルス感染症に対する抗ウイルス薬として、レムデシビルが承認されましたが、重症者を対象とした薬であり、副作用のリスクもあるため、広く使える特効薬とはいえません。現時点においては、ウイルスが上気道や肺で増えることで生じる発熱や咳などの症状を緩和する目的の対症療法が中心となっており、解熱剤や鎮咳薬の投与、点滴等が実施されています。対症療法により、全身状態をサポートすることで、この間ウイルスに対する抗体が作られるようになり、ウイルスが排除されて治癒に至ると考えられます。
問10 治療薬の実用化に向けた取組みはどうなっていますか。
新型コロナウイルスは、1.人の細胞表面のレセプターを通して、細胞内に侵入し、2.ウイルス自身の酵素(人体には存在しないRNAポリメラーゼ)を用いて複製し、3.タンパク質や酵素を作って増殖し、4.細胞外に出て他の正常な細胞に広がること を繰り返すことで、私たちの体の中で広がっていきます。また、重症化すると、サイトカインストームと呼ばれる過剰な免疫反応を起こしたり、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)という重度の呼吸不全を起こしたりすることが知られています。
抗ウイルス薬の多くは、このウイルスの1.侵入、2.複製、3.増殖、4.拡散の過程をターゲットとします。既存の治療薬で、それぞれの過程をターゲットとした薬や、新型コロナウイルス感染症の症状(サイトカインストーム等)への効果が期待できる薬を新型コロナウイルスの治療薬として実用化するため、その治療効果や安全性を検証するための臨床研究が進んでいます。
〇レムデシビル
レムデシビルは、元々、エボラ出血熱の治療薬として開発中であった抗ウイルス薬ですが、RNAポリメラーゼを阻害し、ウイルスの複製を抑制する効果が期待され、既に米国と欧州、アジアで重症の新型コロナウイルス感染者の治療期間を短縮する効果等が確認されています。5月1日に米国で重症患者への使用が緊急的に承認されました。米国の大手医薬メーカーギリアド・サイエンシズの日本法人から、5月4日に我が国において、特例承認(※1)の申請があり、5月7日に、我が国初の新型コロナウイルス治療薬として承認されました。今後投薬が開始されます。
投薬にあたっては、医師の指示のもと、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO(エクモ))を使っているような重症患者に対して、点滴により投与されます。頻度が高いとされる腎臓や肝臓などへの副作用も含めて、経過観察が行われます。
〇アビガン
アビガンは、もともと、一般的な抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等)が効かないような、新型インフルエンザの流行に備えて、国が備蓄する場合に限って承認された抗ウイルス薬であり、一般には流通していません。RNAポリメラーゼを阻害し、ウイルスの複製を抑制する効果が期待されます。
一方で、副作用として、催奇形性(女性・男性ともに、内服した際に胎児に悪影響を及ぼす可能性がある)等が明らかになっており、妊娠の可能性のある方(妊娠をさせる可能性のある男性も含む)は服用できません。現在、多施設共同で臨床研究や治験を行い有効性や安全性の検証を進めています。観察研究に参加登録を行った医療機関では、医師の判断のもと、研究への参加に患者が同意した場合にアビガンを使用することができ、5月1日現在で、3,000例近くの投与が行われており、承認への道が期待されています。
〇その他
オルベスコ、カレトラ、フサンについては、すでに観察研究を実施しており、オルベスコについては、3月から臨床研究も開始しています。さらに、4月8日からアクテムラの企業治験も開始されています。加えて、イベルメクチンという寄生虫の治療薬の有効性も示されており、研究開発に向けた検討が進められています。
(※) 国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延等を防止するため、緊急に使用することが必要で、その医薬品の使用以外に適当な方法がなく、日本と同等の水準にある承認制度を持つ国で販売が認められる医薬品について、通常よりも迅速に承認する仕組み(医薬品医療機器等法第14条の3)
(参考)それぞれの薬の一般名・販売名と働く仕組みについて
一般名 | 販売名 | 薬の働く仕組み |
レムデシビル | ベクルリー | RNAポリメラーゼ阻害 |
ファビピラビル | アビガン | RNAポリメラーゼ阻害 |
シクレソニド | オルベスコ | ステロイド |
ロビナビル、リトナビル | カレトラ | タンパク分解酵素阻害 |
ナファモスタットメシル酸塩 | フサン | タンパク分解酵素阻害 |
トシリズマブ | アクテムラ | サイトカイン抑制 |
イベルメクチン | ストロメクトール | (研究中) |
問11 ワクチンの開発状況はどうなっていますか。
一般に、ワクチンの開発までには、当該ワクチンの有効性・安全性の確認や、一定の品質を担保しつつ、大量生産が可能かどうかの確認などを行う必要があり、開発には年単位の期間がかかります。
そうした中でもワクチンを早急に開発するため、政府としても、民間の技術を活用しながら、ワクチン候補を作成し、可能な限り早く、有効性の評価が可能となるよう、約100億円(令和2年度補正予算)の研究開発費を投入し、東大、大阪大、国立感染症研究所などで研究を進めているところです。
新型コロナウイルス感染症の予防法
問1 感染を予防するために注意することはありますか。心配な場合には、どのように対応すればよいですか。
感染を予防するためには、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「3つの密」を避けること等が重要です。
これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症に関わらず約80%の方は、他の人に感染させていない一方で、一定の条件を満たす場所において、一人の感染者が複数人に感染させた事例が報告されています。集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集場所(多くの人が密集している)、3.密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる)という3つの条件のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。
【3つの密を避けるための手引き】
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5
また、これ以外の場であっても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことにはリスクが存在すると考えられています。激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがある可能性が指摘されています。多くの場合、ライブハウス、スポーツジム、医療機関、さらに最近になって繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大が指摘されています。
なお、本年4月から、望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。事業者は、屋外喫煙所や屋内の喫煙専用室を設けることも可能ですが、これらの場所では距離が近づかざるを得ない場合があるため、会話や、携帯電話による通話を慎むようお願いします。
注)詳しくは こちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)
新型コロナウイルス感染症は、一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。
人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりすることで、自己のみならず、他人への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが必要です。
これらの状況を踏まえ、「3つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
問2 家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、家庭でどんなことに注意すればよいでしょうか。
ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないようにしてください。
ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は以下の8点にご注意ください(詳しくは、一般社団法人日本環境感染症学会とりまとめをご参照ください。)。
1.部屋を分けましょう
個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。
子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2mの距離を保つこと、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
2.感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた方で。
心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが、感染が疑われる家族のお世話をするのは避けてください。
3.マスクをつけましょう
使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗ってください(アルコール手指消毒剤でも可)。 マスクが汚れたときは、新しい清潔な乾燥マスクと交換してください。マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆いましょう。
4.こまめに手を洗いましょう こまめに石鹸で手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。
5.換気をしましょう
風の流れができるよう、2方向の窓を、1回、数分間程度、全開にしましょう。換気回数は毎時2回以上確保しましょう。
6.手で触れる共有部分を消毒しましょう
物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブ、ベッド柵など共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。 ※家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、濃度が0.05%(製品の濃度が6%の場合、水3Lに液を25㎖)になるように調整してください。 トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。感染が疑われる家族の使用したものを分けて洗う必要はありません。 洗浄前のものを共有しないようにしてください。特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共有しないように注意してください。
7.汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。
※糞便からウイルスが検出されることがあります。
8.ゴミは密閉して捨てましょう
鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てください。その後は直ちに手を石鹸で洗いましょう。
(参考)【 一般社団法人日本環境感染学会ホームページ 】
問3 濃厚接触とはどのようなことでしょうか。
濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、1.距離の近さと2.時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、対面で人と人との距離が近い接触が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされる環境は感染を拡大させるリスクが高いとされています。 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の意見は こちらをご覧ください。
問4 「咳エチケット」とは何ですか。
咳エチケットとは、感染症を他者にうつさせないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触(互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ2mとされています)が、一定時間以上、多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。
詳しくは、厚生労働省のホームページの こちらをご覧ください。( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html)
問5 高齢者の多い社会福祉施設などでは、どのような感染対策を行っていますか。
新型コロナウイルスについては、高齢者と基礎疾患がある方については重症化しやすいため、高齢者介護施設等においては、ウイルスを持ち込まない、拡げないことに留意し、感染経路を絶つことが重要です。このため、施設等の指定・監督権限を持つ各自治体や関係団体を通じて、全国の施設等に対して対策の留意点などを示して感染対策の徹底を図っています。
具体的には、各施設等において、厚生労働省が示した感染対策マニュアル等に基づき、高齢者や職員、さらには面会者や委託業者等へのマスクの着用を含む咳エチケットや手洗い・手指消毒用アルコールによる消毒等、サービス提供時におけるマスクやエプロン、手袋の着用、食事介助の前の手洗いや清潔な食器での提供の徹底等、感染経路を遮断するための取組を要請しています。
また、社会福祉施設等において、職員・利用者の集団感染が発生する中で、専門家の意見も踏まえながら、ウイルスを外部から持ち込まないために、
・職員は、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が見られる場合には出勤を行わないことを徹底すること、また、職場外でも、「3つの密」を避ける対応を徹底すること
・面会についても、緊急やむを得ない場合を除き、制限すること。面会を行う場合でも、体温を計測し、発熱が認められる場合には面会を断ること
・委託業者等についても、物品の受け渡しは玄関など施設に限られた場所で行い、立ち入る場合には、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には立ち入りを断ること
ウイルスを拡げないために、
・リハビリテーション等を行う場合には、同じ時間帯・同じ場所での実施人数を減らすこと、換気を行うこと、声を出す機会を最小限にすること、共有物について消毒を行うこと
・感染や感染が疑われる職員や利用者が発生した場合に、居室や共用スペースの消毒を徹底することや、それらの者と濃厚接触が疑われる者について、特定の職員により個室で対応すること
などの取組も要請しています。
マスクに関するもの
問1 マスクが手に入りにくいですが、いつになったら手に入るようになりますか。
マスク不足に対応するため、医療機関・介護施設向け、各世帯向けなど、それぞれの配布先や仕様に応じたマスクの確保に努めています。
必要なマスクを確保するため、国内メーカーに増産を働きかけ、24時間体制で、通常の3倍の増産を継続しているほか、生産設備補助金を活用して、5月には6,200万枚の生産が見込まれています。
しかしながら、なおマスクがなかなか手に入りにくい現状において、まずはコロナウイルス感染症対策を支える医療機関に、マスクを届けることが重要です。以下の通り、医療用マスク計8,000万枚(5月7日現在)等を優先して確保・配布を行っています。
医療機関向けマスクの供給を確保するためには、一般向けのマスク需要を少しでも無理のない形で押さえる必要があります。したがって、市民の方等向けに、まずは布製マスクの確保・配布を行っています。仮に、洗濯をしながら平均20回ずつ使われたとすれば、布製マスク1億枚が使い捨てマスク20億枚分の消費を抑制できることになると考えられ、これは平時のマスク需要の4~5ヶ月分に相当するからです。
まずはマスクを必要とする医療機関や介護施設等に届けつつ、国民の皆様にも幅広く行きわたるよう、取り組んでまいりますので、ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。
なお、3月15日以降、ドラッグストアなどから購入したマスクを、購入価格より高い価格で他人に売り渡すことが国民生活緊急安定措置法により禁止されており、違反した場合には、罰則の対象になります。あわせて、不要不急の買いだめを控えていただくよう、ご理解・ご協力をお願いします。
(参考) マスク転売規制についてのQ&A(PDF形式:748KB)
【医療機関向けマスクの配布】
医療機関向けマスク等の配布状況は、以下の表の通りです。
日付 | 種類 | 枚数 | 確保元 | 経由 | 宛先 |
3月13日~ 5月1日 |
サージカルマスク | 約7,300万枚 | 各省庁+メーカー | 都道府県 (一部施設直送) |
医療機関 |
約660万枚 | メーカー | ||||
3月23日~ 5月1日 |
N95・KN95マスク | 約165万枚 | |||
4月13日~ 5月1日 |
ガウン | 約146万枚 | |||
フェイスシールド | 約204万枚 |
なお、こうした都道府県経由の配布のほか、4月末から、新型コロナ患者受入医療機関やPCR検査のための検体採取を行う病院・診療所のうち、1週間以内に在庫が尽きる見通しの医療機関等に対して、医療機関が要請する必要量の2週間分の医療用物資を、国から直送するためのWEB調査を開始しています。4月末にはマスク、5月中旬からガウンを開始する予定です。国や都道府県が各医療機関の確保状況を確認できるほか、新型コロナウイルス患者受入医療機関から国に対する緊急依頼を行うことができます。
【布製マスクの配布】
布マスクの配布状況は、以下の表の通りです。
なお、妊婦の方々に対しても布マスクをお届けすべく、4月14日より50万枚を市区町村へ発送しました。
他方で、お送りした布マスクについて一部の市区町村より不具合報告があったことを踏まえ、妊婦の方々への配布を一時中断しておりましたが、各市区町村において保管いただいているマスクを国に返送いただくこととし、メーカーによる追加の検品及び国による検品がなされたマスクを、改めて5月中旬から送付いたします。
日付 | 種類 | 枚数 | 確保元 | 経由 | 宛先 |
3月12日~4月15日 | 布マスク | 約2,000万枚 | メーカー | 国から直送 | 介護施設等 |
4月11日~ 5月7日 |
約1,390万枚 | 小中学校等 | |||
4月17日~ 5月7日 |
約560万枚 | 全戸 |
(※) マスクの生産・輸入・販売の状況、一般家庭用マスクの自治体への配布状況は、経済産業省ホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html)にて、逐次発信していますので、そちらもご覧ください。
症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について
問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。
発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。厚生労働省と関係省庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力いただくようお願いしています。
咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。
帰国者・接触者相談センター等にご相談いただく際の目安として、少なくとも以下の条件に当てはまる方は、すぐにご相談ください。
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
ご相談は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」(地域により名称が異なることがあります。)や、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もありますので、ご活用ください(問3参照)。
問2 発熱の継続はどのように確認すればいいですか。
発熱は、感染症や腫瘍、炎症などにより起こります。一般に、37.5度以上の場合は、発熱とみなします。ただし、症状には個人差がありますので、平熱とあわせてご判断してください。発熱が認められる場合は、毎日体温を測定し、体温と時間を記録してください。
問3 新型コロナウイルス感染症にかかっていないか調べてほしいのですが、どうしたらいいですか。
帰国者・接触者相談センターやかかりつけ医、地域の相談窓口等にあらかじめ電話でご相談ください。その結果、感染が疑われると判断された場合には、帰国者・接触者外来等を紹介しますので、そこでコロナウイルスの検査を受けることになります。
【検査のフロー】
なお、帰国者・接触者相談センターはすべての都道府県に設置され、24時間対応していますので、詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
【 帰国者・接触者相談センターページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
問4 「PCR検査がしたくても、受けられない」、「日本のPCRの実施件数が諸外国と比べて少ない」との指摘がありますがどうなっているのですか。
日本のPCR検査は、これまで、クラスターや重症化リスクの高い方々を優先してきたため、検査数に占める陽性者の割合(陽性率)が高いことが見込まれていましたが、これまでのところ、米英と比較してみると、日本の陽性率は十分に低い水準です(日本:約6%、米国:約17%、英国:約27%)。また、死亡者数も諸外国よりも少なくなっていますので、潜在的な感染者を捕捉できていないということはないと言えます。
軽症者からの感染拡大リスクや検査の遅れによる死亡例の発生等に対応するため、検査能力を拡充し1日20,000件を目指し、現在約18,000件の検査能力を確保しています。実施件数についても、徐々に増加しており、曜日による変化はあるものの、多い日は一日9,000件を超える検査を実施しています(5月4日時点の情報)。
しかし、PCR検査の人口10万人当たりの実施件数は、諸外国と比較して少ない状況にあり、実施件数を増やしていくことが課題であることは事実です。
PCR検査の実施件数が増加しない原因として、
・相談を受けて検査につなぐ機能を担っていた保健所が、業務過多になっていること
・検体採取の際のマスク、防護服などの準備や、採取後の検体搬送について、人材や資材が不足してしまうこと
等が指摘されています。
これらを改善するため、
・PCR検査に医療保険を適応し、民間検査機関等を活用した検査を可能とする
・地域医師会等の協力を得て集中的に検査を実施する「地域外来・検査センター」を設置する(東京都や神奈川県などで実施)
・人材不足に対応するため、帰国者・接触者外来への医療従事者の派遣を促進し、歯科医師にも検体採取をご協力いただく
・大型テントやプレハブ施設を使った、いわゆるドライブスルー方式やウォークスルー方式による効率的な診療・検査を進める
・事前の抗原検査を導入して、PCR検査の省略を可能とする
・迅速検査機器を導入して、検査1件当たりのスピードを上げる
といった取組が行われており、国としてもこれらの取組を更に推進しています。
一方で、PCR検査は、偽陰性の可能性もあるため、陰性だからといって安心できるものではなく、感染不安の解消に資するものではありません。検査は、医師の判断のもとで、必要な医療を提供し、重症化を防ぐことが主たる目的となります。
今後も、医師が必要と判断した方が、PCR検査を確実に受けることができるよう、あらゆる取組を進めていきます。
問5 準備中
問6 陽性になって入院した場合、どうなったら退院できますか。
検査で陽性が確認され、入院治療を行った後は、退院基準を満たせば退院が可能です。具体的には、発熱等の症状が軽快してから、24時間後にPCR検査を実施(1回目)し、陰性が確認されたら、1回目の検体採取後24時間後に再度PCR検査を行い(2回目)、2回連続で陰性が確認されたら、退院が可能です。
重症化のリスク要因(高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など))を有さない場合に、医師の判断により、2回の陰性確認を待たず、自宅療養や宿泊施設での療養に移る場合も、原則2回連続での陰性確認後に、療養の終了が可能です。
なお、退院後(療養終了後)の4週間は、毎日、体温測定を行うなどの自己健康管理といった対応をしていただきながら、社会生活を送っていただくこととなります。
これまで、国内事例(空港検疫事例及びチャーター便帰国者事例を含む)におけるPCR検査陽性者のうち9,868名、クルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス)から下船された方でPCR検査陽性者712名のうち651名の、合計10,500名を超える方が退院しています(5月13日0時時点)。
問7 新型コロナウイルスに感染すると免疫ができるのですか。
一般に、ウイルスに免疫ができるというのは、ウイルスに対抗するための「抗体」というたんぱく質が作られることをいいます。一度抗体ができると、体はその設計図をしばらくの間覚えているので、次に同じウイルスに出会ったときに、すばやく「抗体」を作ることができます。
一方で、新型コロナウイルスの免疫については、「抗体」が作られることは確かですが、その持続期間、効果、変異への対応などの詳細は、現時点では明らかになっていません。WHOは、2020年4月24日、新型コロナウイルス感染症にかかった人が必ずしも免疫を獲得し、再感染しなくなるとの保証はない、としています。したがって、「自分は一度、新型コロナにかかったので何をしても大丈夫。」といった行動は、自身を守る観点でも他者に感染させない観点でも、お控えいただくようお願いいたします。
なお、日本国内でも、新型コロナウイルスの免疫を一刻も早く明らかにすべく、抗体検査方法の開発や一般集団の抗体保有状況の調査など様々な研究が行われています。日本感染症学会は、海外で市販されている新型コロナウイルスの4種類の抗体検査キットの性能について検討を行った結果、検査精度が低いなどの課題を報告しています。
問8 新型コロナウイルスは重症化しやすいのですか。
新型コロナウイルスに感染した人は、軽症であった方、治癒する方も多いですが、重症化する方は、普通の風邪症状が出てから約5~7日程度で、症状が急速に悪化し、肺炎に至るようです。
新型コロナウイルスによる肺炎が重篤化した場合は、人工呼吸器など集中治療が必要となり、季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方では、重症化するリスクが高いと考えられています。
なお、若年層の方であっても、サイトカインストームと呼ばれる過剰な免疫反応を起こして重症化する事例も報告されています。
国内での発生事例と中国武漢からのチャーター便帰国者事例を合わせると、PCR検査陽性の方で症状のあった9,165人のうち、重症(人工呼吸器等を必要とした又は集中治療室に入院した)である方は、約3.3%でした(2020年5月7日現在)。
なお、中国疾病対策センター(中国CDC)によると、2020年2月11日までに中国で新型コロナウイルス感染症と診断された約44,000人のデータによると、息苦しさ(呼吸困難)などを認めない軽症例が80%以上と多くを占めており、呼吸困難が生じる重症や呼吸不全に至る重篤例は20%未満に過ぎないと報告されています。
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0
問9 医療体制を堅持するための政府の考え方はどういうものですか。また、国民はどのような協力が必要ですか。
医療提供体制の堅持は、国民が健康なくらし・活動を行う上で、必須の基盤です。医師や看護師など医療に従事する皆さんには、今回の新型コロナウイルス感染症対策でも、昼夜を問わず、献身的に最前線で働いていただいております。諸外国の新型コロナウイルス感染症による死者数をみても、人口10万人当たりで、我が国は現時点で他の先進国に比べて、1桁も2桁も少ない水準です。
日本国内で感染者は、一旦ピークを越えて減少傾向ではありますが、入院患者等の減少は少し遅れて起こるため、医療提供体制への負担は続いている状況です。限られた人数の医療従事者の方々が必要な医療を患者に提供できるように、各地の医師会、看護協会等の協力を頂きながら、以下のことに留意して対応にあたっています。
(1) 重症者の方の治療を重視します。病院内のベッドも重症者に重点化するために、軽症者は都道府県が準備した宿泊施設で療養いただいたり、自宅で療養いただいたりすることで、治療に使えるベッドを増やしています。この過程で、一部のホテル事業者のご厚意をいただけました。
(2) 医療従事者は、院内感染のリスクも負って業務に従事しています。院内感染が発生すると、その病院の医療提供体制が毀損され、医療従事者だけでなく国民全体の損失となります。そうした心配をすることなく、医療従事者が安全に医療を提供できるよう、医療施設には、マスク、ガウンなどの用品を十分に確保しなければなりません。治療に要する人工呼吸器などの設備の増強に加え、検査や機器の取扱に従事する人材を確保するため、退職者の職場復帰のお願いや講習会等も進めています。
(3) 治療薬の開発や実用化の準備を進めます。新型コロナウイルス感染で多くの人々を不安にしているのは広く簡便に使える治療薬がないことです。2020年4月7日に閣議決定した緊急経済対策でも、治療薬の開発を第一項目にし、補正予算でもこの点を重視しています。また、G7諸国※でも治療薬やワクチンの開発の協力を首脳の間で合意しました。
※G7(Group of Seven):日本、アメリカ、ドイツ、カナダ、イタリア、イギリス、フランスの7つの先進国
注)治療薬について、詳しくは【新型コロナウイルスについて】問10を見てください。
問10 新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、医療従事者や病床数の不足、院内感染の発生などにより、我が国の医療能力が低下しているのでしょうか。
新型コロナウイルス感染者に対しては、日本の医療が全力を挙げています。これらの患者への対応だけでなく、院内感染を予防し、同時に他の疾病で入院や通院している患者にも、日本の医療は懸命に対応しています。
医師、看護師、臨床検査技師、臨床工学技士などに十分な感染防護具が行きわたらなければ、自らも感染のリスクに晒されますし、院内感染が発生すれば、医療能力の低下につながります。医療機関の役割分担と連携が十分に行われず、一つの病院に様々な病態の患者が集中すると、重症者への対応が出来なくなります。
これまで日本は、世界最高レベルの医療体制で、新型コロナウイルス感染症による重症患者数や死者数を、他の国に比べて、低く維持しています。だからこそ、医療能力を日本国民全体の資産として守る必要があります。
新型コロナウイルス感染者と、それ以外の疾患の患者への医療を地域全体として提供できるよう、地域における病院間の役割分担や患者の転院なども必要となります。
軽症の新型コロナウイルス患者については、ホテル等宿泊施設での療養を進めるほか、医師や看護師等の医療従事者数や病床数といった地域の医療資源の全体像を踏まえて、今、医療が必要な方に確実に医療を届けるために、例えば、コロナウイルスを重点的に診療する医療機関を設定して、患者の入院先を調整するなど、地域全体の医療機能をバランスよく維持するための調整を行うよう、都道府県に対して依頼しています。
あわせて、新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行うための病床確保等の観点から、医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術及び予定入院について検討いただくようお願いしており、個々のケースについては、患者の皆さんは担当医師にご相談のうえ、その所見を踏まえご判断いただくようお願いいたします。
国としても、地域で必要な医療機能を維持するため、医療用マスクや防護具の確保・配布に努める他、重症の新型コロナウイルス感染症の集中治療や中等症以上の重症化防止、他の患者や医療従事者への感染拡大防止に係る診療報酬の増額を行うなどの支援を行っていきます。
問11 歯科医師もPCR検査ができるようになる、という報道がありました。歯科診療所でPCR検査を行ってもらうことができますか。
歯科診療所で新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたPCR検査を受けることはできません。
なお、新型コロナウイルス感染症が拡大している地域等において、「地域外来・検査センター」で検体採取を行う医師等の確保が困難な場合などに、研修を受けた歯科医師が検体採取を行うことがあります。
問12 電話やオンラインによる診断や処方を受けたいのですが、どうしたら受けられますか。
新型コロナウイルス感染症が拡大していることに鑑みた時限的・特例的な対応として、 初診も含め、医師の判断で電話やオンラインにより診断や処方を受けられることとなりました。
このため、電話やオンラインによる診断や処方を受けたい場合は、まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記のホームページに電話やオンラインによる診療を行う医療機関のリストを掲載することとしているので、掲載されている最寄りの医療機関にご連絡ください。
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html)
ただし、電話やオンラインによる診療に適していない症状や状態の場合は、医師の判断で診断や処方は行わず、医療機関における対面の診療を勧めることがあります。
妊婦の方々に関すること
問1 妊娠中に新型コロナウイルスに感染した場合、どのような症状や胎児への影響がありますか。
現時点では、妊娠後期に新型コロナウイルスに感染したとしても、経過や重症度は妊娠していない方と変わらないとされています。胎児のウイルス感染症例が海外で報告されていますが、胎児の異常や死産、流産を起こしやすいという報告はありません。したがって、妊娠中でも過度な心配はいりません。
しかしながら、一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化しやすいという意見もあります。そのため、妊婦の方には重症化しやすい方と同じような対応をお願いいたします。具体的には、日頃の感染予防に積極的に取り組むとともに、
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」等にお問い合わせください。
【 帰国者・接触者相談センターページ】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
また、妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備などについて、各企業における取組が促進されるよう、経済団体や労働団体へ要請を行っています。
妊婦の方々などに向けた情報につきましては、こちらも参考にしてください。
妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10653.html)
日本産婦人科感染症学会:インフォメーション一覧(http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/index.asp?)
問2 妊婦健診の受診回数を減らしたほうがいいでしょうか。
妊婦健診は、妊婦と胎児の健康のために非常に重要です。自分で判断せず、かかりつけの産婦人科医等と、よく相談してください。
妊婦健診には、妊婦の方の健康状態、妊娠週数等によって推奨される受診間隔がありますが、産婦人科医とご相談の上であれば、妊婦の皆様の状況に応じ、妊婦健診の間隔をあけることも可能です。
問3 里帰り出産は、ひかえたほうがいいでしょうか。
日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会の両会は、4月21日に里帰り出産(帰省分娩)についての見解を出し、妊婦の方に対し、現在お住いの地域での出産の考慮を促すとともに、会員の産婦人科医に対し、妊婦の方が、里帰り出産できなくなった場合には、居住地域内での分娩施設を紹介するよう要請を行いました。
4月16日に緊急事態宣言が全国に拡大され、全ての国民に移動の抑制を求めていることもあり、厚生労働省としても、妊婦の皆様には、現在お住まいの地域での出産をご考慮いただきますようお願いします。
参考)日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会の妊婦の里帰り分娩に関する見解(令和2年4月21日)(http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=11)
問4 職場で働くことが不安ですが、どうしたらよいでしょうか。
働く妊婦の方は、職場の作業内容等によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があります。感染そのものだけでなく、これによる「不安やストレス」を妊婦の方が回避したいと思うのは当然のことです。
そこで、事業主が法律に基づき講じなければならない措置(※)として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに追加しました(令和2年5月7日~令和3年1月31日)。具体的には、こうした不安やストレスが、母体または胎児の健康に影響があると、主治医や助産師から指導を受ける場合があります。働く妊婦の方は、その指導内容を事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。例えば、「感染のおそれが低い作業に転換させる」、「在宅勤務や休業など、出勤について制限する」といった措置が考えられます。
主治医等からの指導については、その指導事項を的確に伝えるため「母健連絡カード」というものを作っていますので、こちらを主治医等に書いてもらうことで、適切な措置を受けられることになります。
もともと、働く妊婦の方は、新型コロナウイルスとは関係なく、主治医等の指導に基づき、妊娠中の通勤緩和や休憩、あるいは妊娠に伴う症状などに応じて妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等、様々な措置を受けられる可能性があります。
また、妊婦の方も含めたすべての方が、テレワークや時差通勤など多様な働き方が可能となるよう、政府として要請を行っております。
これを機に、事業主の方は、妊婦の方の働き方をもう一度見つめ直していただき、働く妊婦の方は母体と胎児の健康を守っていただければと思います。
(※)男女雇用機会均等法第13条に基づく母性健康管理措置。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業等に関すること
問1 全国一律に出されていた緊急事態宣言の対象区域が一部解除されましたが、今後、学校の再開に向けて、どのように進めていけばよいですか。
これまで政府の緊急事態宣言において、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域とされていましたが、5月14日に、39県が対象区域から解除されることになりました。
政府としては、地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、段階的に学校教育活動を再開し、児童生徒等が学ぶことができる環境を作っていくこととしていますが、これらの39県においては、感染症対策を徹底しつつ、段階的に教育活動を再開していただきたいと考えています。
文部科学省では、これまで、臨時休業中であっても、学校における感染予防に最大限配慮した上で段階的な学校再開に向けた工夫を整理して提示するなどしてきましたが、解除された39県にある市区町村や学校法人においては、学校の全面再開に向けて、今後さらに、文部科学省が提示した学校再開ガイドラインや5月1日付の通知(※)などを参照していただき、
1.必要に応じて学級を複数のグループに分けた上で、使用していない教室を活用するなどして身体的距離(1~2m)を確保すること、
2.換気の徹底や近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等など感染症対策の徹底、
3.児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときは,自宅で休養するよう指導することの徹底、
4 各教科等の指導については、感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い、狭い室内での歌唱指導や調理実習などの学習活動については行わないこと
などに十分配慮しながら、適切に対応いただきいと考えています。
なお、学校の再開について、ご不明な点や質問、お困りのことがあった時には、以下の相談窓口にお問い合せ下さい。
※
「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン(令和2年3月24日)」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00008.html
「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について(通知)(令和2年5月1日)」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00015.html
【相談窓口等】
新型コロナウイルスに関連した文部科学省関係の相談窓口(文部科学省ホームページ) (https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00602.html)
学校再開・臨時休校に関するQ&A(子供たち、保護者、一般の方へ)(文部科学省ホームページ)(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00003.html)
問2 引き続き、学校の臨時休業を行っていく場合には、どのような点に気をつけるべきですか。
5月14日には、緊急事態宣言の対象区域うち、39県が解除されましたが、今後とも、学校を臨時休業しなければならない場合があります。
そうした場合であっても、社会全体が、長期間にわたりこの新たなウイルスと共存していくことになるという認識に立ち、その上で、子供の健やかな学びを保障するということとの両立を図ることが重要であることから、市区町村や学校法人といった学校の設置者は、文部科学省が提示した学校の臨時休業ガイドラインや5月1日付の通知などを踏まえ、
1.ICTを最大限活用しながら、感染症対策を徹底した上で、進路指導が必要な中学3年生や小学6年生といった最終学年の子供たちや、特にきめ細やかな支援が必要となる小学1年生の子供たちを優先するなど、分散登校を行うこと
2.相談窓口の周知・設置や養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど、児童生徒の心のケア等に配慮すること、
3.臨時休業中、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、障害があり一人で過ごすことが難しい場合等には、子供の居場所の確保に向けて取り組むこと
などに十分配慮しながら、適切に対応していただくことになります。
さらに、新型コロナウイルス感染症に伴ういじめ、偏見、ストレス等に対しては、「24 時間子供SOSダイヤル」といった相談窓口を活用するとともに、養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど、子供たちの心のケア等に配慮することとしています。
なお、学校の臨時休業について、ご不明な点や質問、お困りのことがあった時には、以下の相談窓口にお問い合せ下さい。
【相談窓口等】
新型コロナウイルスに関連した文部科学省関係の相談窓口(文部科学省ホームページ)
(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00602.html)
学校再開・臨時休校に関するQ&A(子供たち、保護者、一般の方へ)(文部科学省ホームページ)
(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00003.html)
「24 時間子供SOSダイヤル」(文科省ホームページ)
(https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm)
問3 臨時休校によって、子供たちの学びに遅れが生じてしまいましたが、学校再開後、これらの遅れを取り戻すことはできるのでしょうか。
臨時休業に伴う学習の遅れを取り戻せるよう、各学校において、工夫して遅れを補うような授業や補習が行われるように、文部科学省から各教育委員会に対して依頼しています。
この4月以降、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、地域によっては学校の臨時休業に取り組まざるを得ない中、子供たちの学びに著しい遅れが生じないよう、文部科学省としては、臨時休業を行う場合は、教師のサポートと併せて、学校が主体となって家庭学習を課すこととした上で、各教科等の家庭学習で考えられる工夫や教材例をお示ししたり、自宅等で活用できる教材や動画等を紹介する「子供の学び応援サイト」(※)を開設したり、家庭学習の際に参考となるよう支援をしています。
あわせて、その際には、
・ IT端末を活用した児童生徒との課題のやりとりや、
・ 教科ごとの授業動画の公開
など、地方自治体で子供たちの学習支援のための様々な工夫を行っており、そうした取組を広くお知らせしているところです。
なお、文部科学省からは、子供たちの各学年の課程の修了又は卒業の認定を弾力的に行い、その進級や進学等に不利益が生じないよう配慮することを、引き続き、教育委員会や学校にお願いしています。
【参考】
(※)「子供の学び応援サイト」(文部科学省ホームページ)
(https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm)
問4 保育園・放課後児童クラブでも一斉臨時休園が行われるのですか。
保育園等については、原則として開所していただいています。
ただし、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、園児の登園を控えることを含めて、保育等の提供を縮小して開所することを検討するよう、市区町村にお願いしています。
また、園児や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で保育等の提供を縮小して実施することも困難なときは、自治体の判断で臨時休園を行うことがあります。
この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方の子ども等に必要な保育等が提供されるよう、市区町村に検討をお願いしています。
問5 新型コロナウイルス感染症に起因して海外から一時帰国した児童生徒等に対して、帰国後の学校への受け入れ支援や、いじめ防止等に向けて、どのような取組が行われていますか。
新型コロナウイルス感染症に起因して海外から一時帰国した児童生徒等に対して、学習機会の確保をはじめとした教育支援を行うことは、重要な課題と考えています。このため、帰国後居住した地域にある学校への入学希望や、受け入れ後の手続き等で質問やお困りの場合には、まずは、以下の窓口にお問い合わせ下さい。
学校の種類 | 問い合わせ窓口 |
公立の学校 (幼稚園・小中学校・高校・特別支援学校 等) |
現在居住している 都道府県/市区町村の教育委員会 (就学事務担当) |
国立、私立の学校 | 当該学校の事務室 |
さらに、海外からの急な帰国による一時受け入れや転校等で、様々な問題が生じた場合には、児童生徒等や保護者はもとより、受け入れ側の学校教職員の相談にも対応できるよう、文部科学省及び海外子女教育振興財団において教育相談員を設置し、より専門的な知見に基づいたサポートを行っていますので、ご活用下さい。
(文部科学省総合教育政策局教育改革・国際課 教育相談員)
受付時間:月~金(土日祝を除く)9:30~18:15
専用ダイヤル 電話番号 (海外から) +81-3-6734-3562
(国内から) 03-6734-3562
(公益財団法人 海外子女教育振興財団 問い合わせ先)
受付時間帯 : 月~金(土日祝を除く) 10:00~17:00
専用ダイヤル: (海外から)+81-3-4330-1351
(国内から)03-4330-1351
新型コロナウイルス感染症を理由とした、児童生徒等に対する「いじめ」や「偏見」は許されるものではありません。
このため、文部科学省としては、学校や教育委員会に対し、いじめ防止対策推進法や「いじめの防止等のための基本的な方針」等に基づき、児童生徒等や保護者に寄り添って適切に対応するよう周知徹底を行っていますが、2月7日に、萩生田文部科学大臣からメッセージを公表し、
1.正しい知識に基づいて冷静に行動すること
2.このため正確な情報を収集・把握すること
3. いじめや偏見は決して許されることではなく適切な対応をとっていただくこと
をお願いするため、文部科学省ホームページの特設サイトに掲載するとともに、SNS等で発信しています。学校における日々の指導や注意を促すための情報共有等に幅広くご活用下さい。
また、3月26日に、改めて新型コロナウイルス感染症に起因して海外から帰国した児童生徒等への対応について、教育委員会等に通知を発出し、新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見が生じないようにするなど、児童生徒等の人権に十分配慮することを改めて示しています。
(参考)文部科学省新型コロナウイルス特設ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
問6 学習塾は、現状、どのような対応をしているのでしょうか。
全国学習塾協会は、授業のやり方等に関する自主ガイドラインを策定・改正してきました。これに基づき、各都道府県における施設の使用の制限・停止の要請等に対して、対面授業を最大限控えオンライン授業等を実施する等、様々な感染防止対策が進められてきました。
そうした中で、政府から、業種ごとの感染拡大予防のガイドラインの作成が要請されていることを受けて、最新の状況を踏まえ、同ガイドラインが改正されました(5月14日)。
ここに盛り込まれている、
・感染拡大を予防する新しい生活様式を、学習塾の現場でも取り入れること
・新規感染者数が増加・感染がまん延している時期においては、これまでどおり、対面授業を最大限控え、オンライン授業を実施すること
・新規感染者数が限定的となった時期においては、オンライン授業の実施に加え、少人数授業等の対面授業の再開を検討又は実施すること
の3点を柱として、学習塾業界としての対策が進められています。
各学習塾の対応状況については、各社ホームページをご確認ください。
【学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン】
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 第3版