「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A_qAEQMSauRbGjyRY

【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課長      木口 昌子
環境改善室長  安井 省侍郎
室長補佐    綿貫 直

(代表電話) 03(5253)1111
(内線5501,5610)
(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました

~溶接ヒュームの濃度の測定、呼吸用保護具の使用などについて規定~

 厚生労働大臣は、本日、「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)を告示しました。この告示は、一部を除き、令和3年4月1日から施行されます。

この告示は、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)に基づいたものです。金属アーク溶接等作業※1を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めたものです。

厚生労働省は、今後、この告示を含めた改正政省令など※2の円滑な施行に向けて、関係者への周知の徹底や啓発活動に取り組み、「溶接ヒューム」による健康障害の防止対策を推進していきます。

※1 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業その他の
溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
※2 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)
「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」
(令和2年厚生労働省令第89号)
「作業環境評価基準等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第192号

告示の概要

1.溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(特化則第38条の21第2項関係)
2.労働者に使用させる有効な呼吸用保護具の要件(特化則第38条の21第6項関係)
3.呼吸用保護具の装着の確認の方法(特化則第38条の21第7項関係)

関係資料

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