参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A_rT6RisWu0FT6eRY
健康・医療
ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ
ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ
異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。
異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール
- 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません(変更なし)。
- それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。
- 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。
※ ワクチンの種類について
注射生ワクチン:麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン:ロタウイルスワクチン など
不活化ワクチン:ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・4種混合ワクチン・
日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など
同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際の接種間隔のルール
- 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
- 詳しくは、国立感染症研究所のホームページを御参照ください。
リーフレット
通知・事務連絡等
関連審議会・検討会等
〇第37回予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 2020年1月27日(令和2年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09097.html〇第36回予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 2019年12月23日(令和元年12月23日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08589.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09097.html〇第36回予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 2019年12月23日(令和元年12月23日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08589.html