食中毒を発生させた施設の行政処分について(2020年10月22日)ー埼玉県

参照元URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/1022-05.html

発表日:2020年10月22日14時

食中毒を発生させた施設の行政処分について

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:渋谷 ・ 石神 ・ 八木 ・ 矢田

内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp

1 行政処分の内容

朝霞保健所は本日、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を行った。

(1) 営業者

〇〇〇〇

(2) 営業施設

〇〇〇〇
埼玉県朝霞市

(3) 営業の種類

魚介類販売業

(4) 違反内容

食品衛生法第6条違反

令和2年10月18日(日曜日)に上記営業施設において販売された刺身を喫食した4名中1名に対して、腹痛、おう吐を主症状とするアニサキスによる健康被害を生じさせた。

(5) 処分内容

食品衛生法第55条に基づく営業停止命令

ア 処分年月日 令和2年10月22日(木曜日)
イ 営業停止 令和2年10月22日(木曜日)から令和2年10月23日(金曜日)まで2日間

(6) 病因物質

アニサキス

2 指導内容

朝霞保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、調理従事者への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要

(1) 探知

令和2年10月20日(火曜日)16時、東京都から「渋谷区内在住者よりアニサキスが摘出された旨の通報があり、調査を行ったところ、患者は朝霞市内の販売店で刺身を購入していた」との通報があり、販売店を所管する保健所が調査を開始した。

(2) 調査結果( 発表日現在 )

ア 患者の発生状況等

(ア) 喫食者 4名 ( 1グループ )

(イ) 患者 1名 ( 30代男性 )
受診あり、入院なし。患者は快方に向かっている。

(ウ) 喫食日時 令和2年10月18日(日曜日)20時

(エ) 初発日時 令和2年10月19日(月曜日) 4時

(オ) 主な症状 腹痛、おう吐

(カ) 喫食メニュー 刺身(マグロ、イカ、さば)

イ 上記販売店を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア) 患者から摘出された虫体が、アニサキスと鑑別されたこと。

(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、アニサキスによるものと一致し、原因となる鮮魚介類が当該施設から提供されたもののみであったこと。

参考情報

アニサキス(寄生虫)は、サバ、サケ、ニシン、スルメイカ、イワシ、サンマ、ホッケ、タラ、マスなどの天然魚に多く寄生しています。

寄生虫が胃壁や腸壁に侵入することで激しい腹痛等を引き起こします。鮮度のよい魚介類であればアニサキスは魚介類の腸管内にとどまっていますが、劣化すると魚介類の筋肉内に移行する傾向があり、内臓を除去して喫食しても感染する場合があります。

アニサキス1匹の感染でも発症する場合があり、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などではアニサキスは死にません。

加熱調理と冷凍(マイナス20℃で24時間以上)で防ぐことができます。

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html

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