11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Q7pXcp8jeLgEY93RY

【照会先】
雇用環境・均等局 職業生活両立課
課長      佐 藤  俊
課長補佐    髙 橋  嘉寿満
(代表電話) 03(5253)1111(内線7864)
(直通電話) 03(3595)3274
労働基準局 労働条件政策課
課長         黒 澤  朗
労働条件企画専門官  斉 藤  将
(代表電話) 03(5253)1111(内線5383)
(直通電話) 03(3502)1599

報道関係者 各位

11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です

 ~ 中小企業の「働き方改革」を推進するため、周知・啓発活動を集中的に行います~

 厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携を図り、11月の「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」に、集中的な周知・啓発の取り組みを行います。

時間外労働の上限規制を始めとする働き方改革関連法が昨年の4月から順次施行される中、大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

こうした「しわ寄せ」は、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとなることから、厚生労働省では、11月を「しわ寄せ」防止の集中月間と定め、昨年度から特設サイトの開設やポスターの掲示、業所管省庁や労使団体への要請などを行っています。

厚生労働省は、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取り組みを通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための環境整備に努めていきます。

※働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。のリーフレットの表面

■ 「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」の主な取り組み

1)ポスター・リーフレットによる周知、「しわ寄せ」防止特設サイトの開設、インターネット広告の実施
2)業所管省庁や労使団体への要請の実施
3)都道府県労働局において、「しわ寄せ」を生じさせることが懸念される大企業等に対して、企業訪問による「しわ寄せ」防止に向けた要請等の集中的な実施 など

 

■ 添付資料:リーフレット