参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U6v1o3tNnCH7ycrBY
健康・医療
社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)について
<社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査について>
新型コロナウイルス感染症について、社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)については、検査ニーズに対応できる環境の整備が求められており、利用者が、各検査機関が提供する検査の内容や価格、陽性が判明した際の対応等を理解した上で検査機関を選択し、検査を受けられるようにすることが重要です。
このため、利用者が必要な情報を得られるように、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」に基づき、検査機関に、検査内容等の情報開示と検査を利用する者に受検に当たっての留意事項の説明をお願いすることとします。
<自費検査を利用する方へ>
新型コロナウイルスの検査は、発熱や咳などの症状がある方や、感染者の濃厚接触者(新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方)であれば、保健所や医療機関において、自己負担なしで検査を受けることが可能です(行政検査)。一方で、例えば、仕事で海外に行く場合や、コンサートなどのイベントへの参加など社会経済活動を行うために希望する方については、無症状であっても、検査費用を自己負担することで検査を受けることができます(自費検査)。
このように、自費検査を希望する方が、検査機関を選択し、検査を受ける際に留意すべき事項を以下にまとめました。検査機関についての十分な情報をもとに、自分にあった検査機関を選ぶようにしましょう。また、検査を受けた後も、感染予防に努める注意が必要であることに留意してください。
自費検査を利用する者が検査機関を選ぶ際に留意すべき事項
・発熱や咳などの症状がある場合は、行政検査の対象となりうるので、まずは身近な医療機関に相談してください。
・検査機関で提供される検査の内容、費用、検査結果の通知に要する日数などの基本的な事項を事前に確認しましょう。特に、自費検査の場合、その費用は原則、自己負担となることに注意が必要です。
・医療機関と衛生検査所には、検査の精度を確保するために一定の基準を満たすことが求められています。
・検査機関によっては、検査を行い、その結果を通知するのみで、医師の診断を伴わない機関もあります。たとえ検査結果が陰性であっても、医師により感染していないと診断されない限りは、感染していないとはいえません。
・医師による診断を伴わない検査で結果が陽性の場合、検査機関に提携医療機関がある場合には、検査を受ける者の同意に基づき、検査機関から医療機関に検査結果(陽性)が報告されます。提携医療機関がない場合には、自分で受診相談センターまたは身近な医療機関に相談しましょう。身近な医療機関を受診する場合、事前に電話で連絡をしてください。相談の結果、医療機関で再度検査が必要になる場合もあります。
・医師による診断を伴う検査または提携医療機関等の医師により新型コロナウイルスに感染したと診断された場合には、医師が感染症法に基づく届出を保健所に行うことになります。
・検査には、その性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに結果が陽性になること(偽陽性)があります。
・検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウィルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があるため、感染予防に努める注意が必要です。
<自費検査を提供する検査機関の方へ>
自費検査を利用する者が、検査機関の選択に際して、各検査機関の提供するサービス内容など必要な情報を得られるように、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」をまとめました。
利用者が、納得、安心して検査機関を選択し検査を受けられるよう、利用者に対する必要な情報の開示や説明を行っていただくようお願いします。
自費検査の実施に当たっては、以下の事項に留意し、特に、利用者に対して十分な説明を行った上で検査が適切に実施されるようお願いします。
自費検査を実施する検査機関が特に留意すべき事項
・自費検査を受ける方に発熱や咳などの症状がある場合は、身近な医療機関に相談することが必要です。
・医師による診断を伴わない検査を提供する検査機関においては、あらかじめ提携医療機関を決めておき、被検者本人の同意を得た上で、検査結果が陽性となった者については、速やかに提携医療機関等に検査結果を連絡し、検査機関または提携医療機関等から被検者本人に対して、受診を推奨してください。提携医療機関がない場合には、利用者に受診相談センターまたは医療機関に相談するよう促してください。併せて、医療機関等への相談の結果、医療機関等で再度検査が必要になる場合があることも伝えてください。
・医師による診断を伴う検査または提携医療機関等の医師により新型コロナウイルスに感染したと診断された場合には、医師が感染症法に基づく届出を行うことになることを利用者に説明してください。(なお、感染症法に基づく届出は、原則として、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)への入力により行っていただくことになります。)
・医療機関が新型コロナウイルス感染症に係る診断を行わずに検査のみを行うことは適切ではありません。
・検査結果について偽陽性・偽陰性の可能性があることを利用者に説明してください。
・検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウィルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があり、感染予防を行う必要があることを利用者に具体的に指導してください。
自費検査にかかる調査への協力について
自費検査を提供している検査機関において、本調査にご協力いただける場合には、記入要領を参照の上、調査項目と誓約書兼同意書に記入していただき、「調査項目」と「誓約書兼同意書」の両方を提出先(jihikensa2@mhlw.go.jp)宛に送付いただくようお願い致します。