医療従事者等への接種について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=a5P6I9q8A9LXV5X5Y

健康・医療

医療従事者等への接種について

新型コロナワクチンを早期に接種することとなっている、医療従事者等の方への接種に関する情報をお届けします。

医療従事者等への接種についてのお知らせ

対象となる医療従事者等

 以下の方々が、早期に接種する医療従事者等に該当します。ご自身が該当するかどうかご不明な場合は、お勤め先にご確認ください。
・病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務で、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を搬送する救急隊員等・海上保安庁職員・自衛隊職員
詳しくは、PDF こちらをご覧ください。

 医療従事者等の方は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の観点から接種が望まれますが、最終的には接種は個人の判断です。
接種を行うことは、強制ではなく、業務に従事する条件にもなりません。

 

接種が受けられる時期

 全で有効なワクチンが承認され、供給できるようになった時には、医療従事者等への最初の接種が2月下旬から始められるよう準備を進めています。
最初に接種が始まるのは、医療従事者向け先行接種と併せて接種後の健康状況調査を行う対象となっている、国立病院機構・地域医療機能推進機構(JCHO)・労働者健康安全機構(労災病院)の病院です(詳しくはPDF こちらへ)。
その後、該当となる全ての医療従事者等の方々への接種について、ワクチンが供給できれば3月に始められるよう、勤務先や接種を行う医療機関での準備を進めていただいています。

接種が受けられる場所

 接種を受けられる場所については、地域ごとに調整が行われていますが、概ね次の通りです。
・接種を行う医療機関(主に、職員数の多い病院)にお勤めの方
⇒お勤めの病院で受けていただきます
・対象となるその他の方
⇒所属団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)や自治体から指定された医療機関で受けていただきます。
接種の時期までの間に、お勤め先や所属団体からお知らせする予定です。
ご自身の接種場所が不明な場合は、お勤め先等にお問い合わせください。

接種を受けるための手続き

 接種を受けるための手続きは、概ね以下の通りですが、地域やお勤め先によって異なる場合があります。

▷接種対象者の確認
該当する方には、お勤め先が、接種の意向や、住民票のある住所を確認し、接種予定者の名簿を作成します。

作成した名簿は、病院や、関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)等が取りまとめます。
これらの団体に所属していない施設が、従事者の接種を希望する場合の手続きについては、これらの団体又は都道府県にご確認ください。

▷接種についての案内
お勤め先から接種券付き予診票をお渡しします。
接種場所や日時については、ワクチンの供給量や予定日などが分かってから、接種を行う医療機関が決定し、お勤め先からお知らせします。

▷接種日の手続き
 接種を受ける日には、「接種券付き予診票」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
また、1回目の接種の日に、接種の記録書をお渡しします。記録書は2回目の接種でも使いますので、接種券付き予診票と一緒に保管し、2回目の接種のときにもお持ちください。

▷市町村がお送りする接種券の取り扱い
 お勤め先で渡される「接種券付き予診票」を使って接種を受けた医療従事者等の方にも、市町村から接種券が送付されますが、既に接種を受けた方は使用しないでください。

 

接種を受ける際の費用

 全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

 なお、接種を行う医療機関には、ワクチンが提供されるほか、接種の委託費が支払われます。

接種を受ける際の同意

 新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。

 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、サイト内リンク こちらをご参照ください。

 

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