参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=-wMSeAhGJqb3a81pY
健康・医療医療従事者等への接種について
医療従事者等への接種についてのお知らせ
対象となる医療従事者等 NEW
以下の方々が、早期に接種する医療従事者等に該当します。ご自身が該当するかどうかご不明な場合は、お勤め先にご確認ください。
・病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務で、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を搬送する救急隊員等・海上保安庁職員・自衛隊職員
詳しくは、 こちらをご覧ください。
医療従事者等の方は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の観点から接種が望まれますが、最終的には接種は個人の判断です。
接種を行うことは、強制ではなく、業務に従事する条件にもなりません。
接種が受けられる時期
安全で有効なワクチンが承認され、供給できるようになった時には、医療従事者等への最初の接種が2月中旬から始められるよう準備を進めています。
最初に接種が始まるのは、医療従事者向け先行接種と併せて接種後の健康状況調査を行う対象となっている、国立病院機構・地域医療機能推進機構(JCHO)・労働者健康安全機構(労災病院)の病院です(詳しくは こちらへ)。
その後、該当となる全ての医療従事者等の方々への接種について、ワクチンが供給できれば3月に始められるよう、勤務先や接種を行う医療機関での準備を進めていただいています。
接種が受けられる場所
接種を受けられる場所については、地域ごとに調整が行われていますが、概ね次の通りです。
・接種を行う医療機関(主に、職員数の多い病院)にお勤めの方
⇒お勤めの病院で受けていただきます
・対象となるその他の方
⇒所属団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)や自治体から指定された医療機関で受けていただきます。
接種の時期までの間に、お勤め先や所属団体からお知らせする予定です。
ご自身の接種場所が不明な場合は、お勤め先等にお問い合わせください。
接種を受けるための手続き
接種を受けるための手続きは、概ね以下の通りですが、地域やお勤め先によって異なる場合があります。
▷接種対象者の確認
該当する方には、お勤め先が、接種の意向や、住民票のある住所を確認し、接種予定者の名簿を作成します。
作成した名簿は、病院や、関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)等が取りまとめます。
これらの団体に所属していない施設が、従事者の接種を希望する場合の手続きについては、これらの団体又は都道府県にご確認ください。
▷接種についての案内
お勤め先から接種券付き予診票をお渡しします。
接種場所や日時については、ワクチンの供給量や予定日などが分かってから、接種を行う医療機関が決定し、お勤め先からお知らせします。
▷接種日の手続き
接種を受ける日には、「接種券付き予診票」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
また、1回目の接種の日に、接種の記録書をお渡しします。記録書は2回目の接種でも使いますので、接種券付き予診票と一緒に保管し、2回目の接種のときにもお持ちください。
▷市町村がお送りする接種券の取り扱い
お勤め先で渡される「接種券付き予診票」を使って接種を受けた医療従事者等の方にも、市町村から接種券が送付されますが、既に接種を受けた方は使用しないでください。
接種回数と接種の間隔 NEW
2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
よくある質問 NEW
Q1. 予診票に記載する住所が変わった場合にはどうすればよいですか。
接種日に、接種券付き予診票の住所と住民票の住所が一致している必要があります。接種日までに住民票の住所が変わった場合には、接種券付き予診票の再発行を受けてください。2回目の接種日のみ住民票の住所が異なる場合は、2回目の分だけ、接種券付き予診票の再発行を受けてください。
Q2. 4月採用予定者には、「医療従事者等」としての優先順位で接種できますか。
勤務先医療機関等が採用後に接種の機会を設けることで、接種することができます。
Q3. 勤務先医療機関等での接種の日に、何らかの理由で接種できなかった場合は接種できなくなりますか。
勤務先医療機関等がその後に接種の機会を設ければ、高齢者等の次の順位の方への接種が始まっていても接種は可能です。勤務先医療機関等とご相談ください。
Q4. 1回目の接種と2回目の接種の間に転勤や退職する場合、2回目の接種はどうなりますか。
転勤される場合は、転勤先で2回目の接種を受けてください。一旦退職し、別の勤務先で引き続き医療従事者等として従事される方も同様です。
2回目の接種以降まで、医療従事者等として従事を予定されている方が医療従事者等としての接種の対象です。2回目の接種までに退職される予定の方は、対象ではありませんので、年齢等に応じた接種順位で接種を受けていただくことになります。やむを得ず1回目の接種後に急に退職し、医療従事者等でなくなる場合は、元の勤務先にご相談ください。