参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=e4OrmSLk9Ij7BlzpY
【照会先】
社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室
室長補佐: 濱島(2858)
係長: 中村 (2876)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2615
報道関係各位
生活困窮者住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について
住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年2月から令和3年3月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、今般、本特例の申請期間を令和3年6月30日まで延長することとします。(※近日中に、関係省令を改正)
なお、本特例による再支給は1度限りとなります。
なお、本特例による再支給は1度限りとなります。