原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷の取扱いについて

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=c4td4r5dUMI18VjhY

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課
課長 三木 朗(2471)
専門官 中矢 雄太(4241)
専門官 奥藤 加奈子(2478)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 小谷 聡司(2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111  (代表)
03-3595-2337  (食品監視安全課直通)
03-3595-2326  (生活衛生・食品安全企画課直通)

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷の取扱いについて

(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、福島県から提出された「令和3年産米(2021年産米)に関する福島県管理計画」を踏まえ、福島県に対し、福島県の一部地域※で産出される令和3年産米(2021年産米)のうち、県の定める管理計画に基づかない米の出荷制限を指示しました。

1   福島県の一部地域(※)で産出される令和3年産(2021年産)の米のうち、県の定める管理計画に基づかない米について、本日付けで、福島県に対し出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。

(2)福島県の管理計画は別添2のとおりです。
※福島県大熊町(平成24年11月30日付け指示により設定された帰還困難区域(平成29年11月10日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。)を除く区域に限る。)、双葉町(平成25年5月7日付け指示により設定された帰還困難区域(平成29年9月15日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。)を除く区域に限る。)、葛尾村(平成30年5月11日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。)

2   なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

参考1原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)

参考2「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 令和3年3月26日)

公開日:2021年03月30日

カテゴリー: 食品安全