今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※に基づきスプレー式接着剤の使用に伴う重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。
当室では、事業者が行う調査等を引き続き注視することとしていますが、一般的に、有機溶剤を使用したスプレー式製品では、製品の種類や成分にかかわらず、吸入や誤嚥による健康被害が発生しやすいことが知られており、当該製品については、容器に表示された注意書きによって、使用に際しては換気をよくすること、適切な保護具を着用することなどの注意喚起がなされていることから、現時点では当該製品について回収等の特別な指導は予定しておりません。
なお、当室では、再発防止の観点から、都道府県等に情報を提供しました。
※ 平成19年5月14日に改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省への報告が開始されました。報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室に通知されます。当室では、今後も経済産業省から重大製品事故報告の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。
<本件に関する問い合わせ先>
厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室