平成19年新潟県中越沖地震にかかる災害救助法の適用について(第1報)
1 災害の概要
新潟県中越沖を震源とする地震により、新潟県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、新潟県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村
【新潟県】
長岡市(ながおかし)、柏崎市(かしわざきし)、小千谷市(おぢやし)、上越市(じょうえつし)、三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)、刈羽郡刈羽村(かりわぐんかりわむら)
法適用日
7月16日
被害の状況等
7月16日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。
備 考
2 今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等
照会先:厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室