平成19年新潟県中越沖地震にかかる災害救助法の適用について(第2報)
1 災害の概要
新潟県中越沖を震源とする地震により、新潟県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、新潟県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村
【新潟県】
長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
小千谷市(おぢやし)
上越市(じょうえつし)
三島郡出雲崎町
(さんとうぐんいずもざきまち)
刈羽郡刈羽村
(かりわぐんかりわむら)
※三条市(さんじょうし)
※十日町市(とおかまちし)
※燕市(つばめし)
※南魚沼市
(みなみうおぬまし)
法適用日
7月16日
被害の状況等
7月16日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。
<注>※は今回適用分
2 今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0725-2.html
照会先:
厚生労働省社会・援護局総務課 災害救助・救援対策室