輸入食品に対する検査命令の実施について(韓国産しじみ及びあげまきがい並びに中国産さば)厚生労働省のホームページに掲載されましたので情報提供いたします。
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
韓国産しじみ及びその加工品(切り身、むき身に限る。) エンドスルファン*1 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、韓国産しじみ及びあげまきがいから基準値を超えるエンドスルファンを検出したため検査命令を実施するもの。
韓国産あげまきがい及びその加工品(切り身、むき身に限る。)
中国産さば加工品(簡易な加工に限る。) マラカイトグリーン*2 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産さば加工品からロイコマラカイトグリーンを検出したため検査命令を実施するもの。
*1 農薬(殺虫剤)
*2 合成抗菌剤
詳しくは下記のURLからご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0730-1.html
照会先:
食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室