検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について掲載しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=SbEJPQgNsq89dZrbY

健康・医療

検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について

検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について

●日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

日本語版(2021年6月1日)     英語版(2021年6月1日)

入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、健康フォローアップの実施、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用等について内容をよく理解したうえで誓約書を検疫所へ提出してください。

日本語   ・英語

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