新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Q7sJBlan1AkzHhnRY

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

 現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われているところですが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっています。こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、臨時的な特例を設けることとしました。

特例の趣旨

 各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています。
本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととします。

具体的な取扱い

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

対象となる収入

令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

手続の方法

ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。

関連資料

特例の対象とならない方について

 本特例の対象にならない方についても、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する等の考え方をお示ししています。詳細は、事務連絡をご覧下さい。

「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和3年2月12日事務連絡)

保険者向け情報

 上記関連資料の他、保険者向けのQ&Aを作成しておりますので、ご参照ください。

Q&A(保険者向け)(令和3年6月4日事務連絡別添1)

その他関連通知

お問い合わせ先

・個別の被扶養者認定や手続に関するご相談は、ご加入の保険者にご連絡ください。

・制度に関するお問い合わせはこちら。

保険局 保険課

TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
TEL:03-3595-2556

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