平成19年9月26日(14:00)
台風11号及び前線による大雨にかかる災害救助法の適用について(第2報)
1 災害の概要
台風11号及び前線による大雨により、秋田県北秋田市において住家に多数の被害が生じたこと、また、同県能代市において多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることから、秋田県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村:【秋田県】北秋田市(きたあきたし)
法適用日: 9月17日
人的被害(人)死者: 1
人的被害(人)行方不明:1
人的被害(人)負傷: 5
住家被害(世帯)全壊:1
住家被害(世帯)半壊:3
住家被害(世帯)床上浸水:251
住家被害(世帯)床下浸水:136
備考:被害状況の詳細は現在調査中
災害救助法
適用市町村:【秋田県】※能代市(のしろし)
法適用日:9月17日
被害の状況等:台風11号及び前線による大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じ、避難生活を余儀なくされている。
<注>※は今回適用部分
2 今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等
厚生労働省のホームページ:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0926-1.html
照会先:厚生労働省社会・援護局総務課 災害救助・救援対策室