標記については、第1報から第9報※を発表したところですが、今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※※に基づき、同じ製品の使用に伴う新たな重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。
前報でお知らせしたとおり、既に製造元では対象製品の製造・出荷を停止し、事実関係を公表の上、昨年10月から製品の回収等を行っていますが、現在、6月29日の当室からの要請を受けて、不特定多数の使用者への注意喚起と当該製品の回収等の強化が進められています。
当室では、都道府県等にも情報を提供し、改めて消費者への周知・注意喚起について協力を要請しました。
※ 発表日は、それぞれ平成19年6月1日、6月7日、6月15日、6月22日、6月29日、7月27日、8月10日、9月28日、10月12日
※※ 平成19年5月14日に改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省への報告が開始されました。報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室に通知されます。当室では、今後も経済産業省から重大製品事故報告の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1122-3.html
担当課:厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室