雇児発第1026003号
平成19年10月26日
都道府県知事
各 指定都市市長
児童相談所設置市市長 殿
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
児童相談所運営指針の改正について
児童福祉施策の推進につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
児童相談所の運営及び活動については、児童福祉法、児童福祉法施行令及び施行規則に定めるほか、基本的な業務の在り方等については、従来より「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号)において具体的に示しているところでありますが、「少年法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第68号)が、本年11月1日に施行されることに伴い、今般「児童相談所運営指針」を別添のとおり改正したので、この指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて適正に児童家庭相談援助活動が実施されるよう、改正の内容についてご了知いただくとともに、児童相談所はじめ管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に対し周知を図られたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。