平成19年12月10日
中華人民共和国(江蘇省)における、鳥インフルエンザ(H5N1)の
人から人への感染疑いへの対応について
○ WHO(世界保健機関)は、中華人民共和国(江蘇省)における鳥インフルエンザ(H5N1)の感染状況を以下のとおり報じている。
12月4日付け情報
・中華人民共和国政府は、11月24日に発症、27日に入院、12月2日に死亡した江蘇省在住の24歳男性について、鳥インフルエンザ(H5N1)の感染が確認されたと報告した。
・同男性については、発症前に、病気の鳥に接触したことが確認されていない。
・中華人民共和国政府は、同男性と接触した者について、他者に感染が拡大しないよう防疫措置を講じた上で、健康状態の監視を行っている。
昨日(12月9日)付け情報
・中華人民共和国政府は、12月2日に死亡した上記男性の52歳になる父親が、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認されたと報告した。
・この父親は12月3日に発症したがすぐに病院へ送られ治療を受けている。
○ 厚生労働省では、昨日付けの情報及び現地情報により感染が確認された者が江蘇省南京市在住であることが判明したことを受けて、同日より検疫の体制を次のとおり強化している。
12月9日以降の対応:従来の取組に下線部分を追加
・鳥インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について、
(1) サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。
(2) (1)で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、
1) 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか
2) 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したか
3) 中華人民共和国からの入国者については、江蘇省南京市に滞在していたか
を確認。
(3) (2)で、1)・2)の接触歴又は、3)の滞在歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。
(4) (3)の検査の結果、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型の鳥インフルエンザへの感染が確認された者(注)は、入院措置し、治療。
(注:H5N1型に感染しているかどうかの前に、H5型に感染しているかどうかが判明するのが通例。)
○ 厚生労働省では、引き続き、WHO等からの情報収集に努め、状況に応じた適切な対応を行っていくこととしている。
(参考)
昨年インドネシアのカロにおいて、鳥と接触し、鳥インフルエンザ(H5N1)を発症した者から、人から人への感染が疑われる事例があったが、同事例については、家族内感染に留まり、それ以上の感染拡大は確認されなかった。
これまで、日本においては、鳥インフルエンザ(H5N1)の人での発症事例はない。
詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/12/h1210-1.html
照会先:健康局結核感染症課、医薬食品局食品安全部、企画情報課検疫業務管理室