【政府情報】 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法に係る分析上の留意事項の一部改正について 2007/12/28

厚生労働省医薬食品局食品安全部長より各都道府県、各保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)食品衛生担当課あて 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法に係る分析上の留意事項の一部改正について平成19年12月28日付けで施行について通知されましたのでお知らせします。

[平成19年12月28日]食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法に係る分析上の留意事項の一部改正について(PDF:87KB)