ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルに係る労働者の健康障害防止対策を強化することを目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成19年政令第375号)が平成19年12月14日に公布されました。また、これに伴い、「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」(平成19年厚生労働省令第155号)その他関係告示が平成19年12月28日に公布・公示されました。
これら改正政省令・告示は、一部の規定を除き、平成20年3月1日から施行・適用されます。一部の規定・場合については、施行・適用後も、平成20年5月31日又は平成21年2月28日まで猶予されます。
このページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html)では、これらの改正省令・告示に関する情報を、順次掲載していきます。
概要等
○ 改正政省令の概要(PDF:68KB)
○ 改正の根拠となった検討会(検討会要点(MSWord:27KB);検討会の詳細等)
○ 改正に係る3化学物質(ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチル)の物性(MSWord:39KB)
○ 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令39号)(全文(法令等データベースシステムへのリンク) 概要(MSWord:30KB)
担当:
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 リスク評価班