【政府情報】 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(ジクロトホス、シニドンエチル、シメコナゾール、スピロメシフェン、ビフェントリン、ピラクロニル、ピリプロキシフェン、ペノキススラム、トルトラズリル、フルニキシン、マルボフロキサシン及びメロキシカム) 2008/01/07

厚生労働省医薬食品局食品安全部長より各都道府県知事、各保健所設置市長、特別区長あて 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について通知されましたのでお知らせします。

 [平成19年12月28日食安発第1228001号]食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(ジクロトホス、シニドンエチル、シメコナゾール、スピロメシフェン、ビフェントリン、ピラクロニル、ピリプロキシフェン、ペノキススラム、トルトラズリル、フルニキシン、マルボフロキサシン及びメロキシカム)(PDF:289KB)