平成20年1月11日
組み立て式ベッドの使用に伴う重大製品事故について
今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※に基づき組み立て式ベッドの使用に伴う重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。
現在、事業者においては、今般の事故の原因に係る調査等を実施しています。
当室では、事業者が行う調査等を引き続き注視することとしていますが、今回の被害は製品に含まれる化学物質に起因するものであることが疑われるため、再発防止の観点から、都道府県等に情報を提供し、消費者への周知・注意喚起について協力を要請しました。
なお、集成材や合板などの木製製品にはホルムアルデヒドが含有されているため、当該製品については、添付された説明書において、開封時に臭気が残っている場合は風通しの良いところにしばらく放置すること、組立てや設置後は部屋の換気を十分にすること、等の注意喚起がなされていることから、現時点では当該製品について回収等の特別な指導は予定しておりません。
詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/01/tp0111-2.html
(照会先)
厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室