平成20年2月21日
デスクマットの使用に伴う重大製品事故について(第11報)
標記については、第1報から第10報※を発表したところですが、今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※※に基づき、同じ製品の使用に伴う新たな重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。
前報でお知らせしたとおり、既に製造元では対象製品の製造・出荷を停止し、事実関係を公表の上、昨年10月から製品の回収等を行っていますが、現在、6月29日の当室からの要請を受けて、不特定多数の使用者への注意喚起と当該製品の回収等の強化が進められています。
当室では、都道府県等にも情報を提供し、改めて消費者への周知・注意喚起について協力を要請しました。
詳細については下記ページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0221-3.html
(照会先)
厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室
電話代表 03-5253-1111