動物の輸入届出制度について
厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入しました。
本制度は、動物(哺乳類(検疫対象動物を除く。)及び鳥類)等を輸入する者は、当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、またその際には、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。個人のペットも対象となりますのでご注意下さい。
(PDF:(1ページ(PDF:947KB)、2ページ(PDF:938KB)、全体版(PDF:1,887KB))
3 衛生証明書
(4) 鳥類の輸入が可能な国・地域(高病原性鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリスト2月27日
詳細については下記ページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html
(照会先)
輸入しようとする海空港の検疫所窓口
又は
厚生労働省健康局結核感染症課
動物由来感染症担当
電話:03-5253-1111(内2384)